○取手市介護支援ボランティアポイント制度実施要綱
平成25年3月29日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第2号に規定する地域支援事業として,高齢者がボランティア活動を通して積極的に社会参加し,及び地域貢献することを奨励するとともに,高齢者自らの自発的な介護予防を促進する取手市介護支援ボランティアポイント制度(以下「ポイント制度」という。)の実施について,必要な事項を定めるものとする。
(1) レクリエーション等の指導及び運営補助
(2) お茶出し,食堂内の配膳及び下膳等の補助
(3) 散歩,外出及び施設内移動の補助
(4) 利用者の話し相手
(5) 施設の職員と共に行う軽微かつ補助的な活動
(6) 草取り,草花等の手入れ
(対象者)
第3条 ボランティア活動の登録を受けることができる者は,市が行う介護保険の被保険者のうち第1号被保険者であって,次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法第19条に規定する要介護認定及び要支援認定を受けていない者
(2) 感染症の疾病がない者
(3) 疾病又は負傷のための入院治療を必要としない者
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が不適当と認める者
(介護支援ボランティアの登録)
第4条 ボランティア活動の登録を受けようとする者は,取手市介護支援ボランティア登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の申請書の提出を受けたときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,取手市介護支援ボランティアとして登録するものとする。
3 市長は,前項の取手市介護支援ボランティアの登録(以下「登録」という。)をしたときは,当該取手市介護支援ボランティアにボランティア活動の実績等を記録するための介護支援ボランティア手帳(以下「手帳」という。)を交付するものとする。
4 手帳の様式は,市長が別に定める。
5 第3項の登録を受けた者(以下「介護支援ボランティア」という。)は,ボランティア活動をするときは,手帳を携帯しなければならない。
(手帳の有効期間及び更新)
第5条 手帳の有効期間は,登録の日から当該登録の日の属する年度の末日までとする。
2 手帳は,年度ごとに更新するものとし,この場合における手帳の有効期間は,当該年度の初日から当該年度の末日までとする。
(手帳の再交付)
第6条 介護支援ボランティアは,手帳を紛失し,又はき損したことにより再交付を申請するときは,取手市介護支援ボランティア手帳再交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(1) 第3条の要件に該当しなくなったとき。
(2) ボランティア活動の参加を不適当と市長が認めるとき。
2 介護支援ボランティアは,前項の通知書を受けたときは,速やかに手帳を市長に返還しなければならない。
(受入施設)
第10条 介護支援ボランティアの受入施設(以下「受入施設」という。)は,次の各号のいずれかに該当する市内の施設であって,市長の指定を受けたものとする。
(1) 法第8条第7項に規定する通所介護の事業を行う施設
(2) 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護の事業を行う施設
(3) 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護を行う施設
(4) 法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護の事業を行う施設
(5) 法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設
(6) 法第8条第28項に規定する介護老人保健施設
(指定の辞退)
第11条 管理者は,受入施設の指定を辞退するときは,取手市介護支援ボランティア受入施設指定辞退届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(1) 第10条の要件に該当しなくなったとき。
(2) 不正な行為その他介護支援ボランティア活動の受入れに関し不適切な行為を行ったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか受入施設として適当でないと市長が認めたとき。
(ボランティア活動実績の承認等)
第13条 受入施設の管理者は,介護支援ボランティアがボランティア活動を行ったときは,その実績に応じて手帳にボランティア活動を行った旨を確認した活動スタンプ(以下「スタンプ」という。)を押印するものとする。
2 前項の規定により押印するスタンプの数は,おおむね1時間につき1個とする。ただし,当該スタンプの数は,1日最大2個までとし,1日において2時間以上,又は2箇所以上の受入施設でボランティア活動を行った場合も,これを超えないものとする。
3 受入施設の管理者は,毎年度のボランティア活動の受入実績について,市長に報告しなければならない。
(ボランティアポイントの付与等)
第14条 市長は,別表に定めるところにより,手帳に押印されたスタンプの数に応じて,ボランティアポイントを付与するものとする。
2 市長は,前項の規定によりボランティアポイントを付与したときは,手帳に取手市介護支援ボランティア活動評価ポイント付与認証印(以下「認証印」という。)を押印するものとする。
(スタンプの繰越禁止等)
第15条 スタンプ及びボランティアポイントは,翌年度への繰り越し及び第三者への譲渡は認めない。
(ボランティアポイントの転換)
第16条 市長は,別表に定めるところによりボランティアポイントを介護支援ボランティア活動評価ポイント交付金(以下「交付金」という。)に転換して交付することができる。
2 交付金の交付を受けようとする介護支援ボランティアは,取手市介護支援ボランティア活動評価ポイント交付金交付申請書兼請求書(様式第9号)に手帳を添えて市長に申請しなければならない。
4 第2項に規定する交付金の交付を受ける権利は,当該年度の末日までに当該申請をしないときは,消滅するものとする。
5 市長は,虚偽その他不正な行為により交付金の交付を受けた者があるときは,その者から既に交付した交付金の全部又は一部を返還させることができる。
(事業の委託)
第17条 市長は,ポイント制度の実施に当たり,当該事業の一部を公益法人又は公益法人に準ずる団体に委託することができる。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
付則
この要綱は,平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年告示第67号)
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年告示第83号)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年告示第31号)
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年告示第142号)
この要綱は,平成29年7月8日から施行する。
付則(令和2年告示第93号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,この要綱による改正前の各要綱の規定による様式で,現に残存するものについては,所要の補正を加え,なお使用することができる。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第14条,第16条関係)
スタンプの数 | 付与するボランティアポイント | 交付金の額 |
1個から49個まで | スタンプの数1つにつき1ポイント | 1ポイントに100を乗じた金額 |
50個以上 | 50ポイント | 5,000円 |
注 交付金の額は,1年度につき5,000円を限度とする。