○国土利用計画法第23条第1項に基づく土地取引に係る届出等に関する取手市事務処理要領

平成25年3月29日

告示第76号

注 令和7年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要領は,国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「法」という。)第23条第1項に基づく土地取引に係る届出等に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(届出書の受理及び不受理)

第2条 市長は,法第23条第1項の規定に基づき,土地売買等届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)及び添付図書各1部の提出を受けた場合は,速やかに別表第1により形式審査を行い,適正な形式を具備していると認めるときは,これを受理するものとする。この場合において,届出期限が契約締結後2週間以内であることを勘案し,利用目的が空欄の場合等届出書に重大な支障がない限りこれを受理するものとする。

2 市長は,前項の届出書に瑕疵があるときは,補正を求め,瑕疵のなくなった時点でこれを受理するものとする。

3 市長は,前2項の規定により届出書を受理したときは,届出書を提出した者(以下「届出者」という。)の求めにより,届出受理通知書(様式第2号)又は収受印を押印した届出書の写しを交付するものとする。

4 市長は,第1項の形式審査の結果,届出書に重大な支障がある場合は,不受理とし,届出者に届出書を返還するとともに,必要な事項を指導し再提出させるものとする。ただし,郵送による届出の場合は,届出不受理通知書(様式第2号)を添えて当該届出書を返還するものとする。

(令7告示174・一部改正)

(関係法令との調整)

第3条 市長は,届出事案が農地法,都市計画法,森林法その他の法令の適用を受ける場合は,各法令を所管する団体又は担当課と十分に連絡調整を行うものとする。

(届出価格の分析)

第4条 市長は,届出された取引価格について相当な価格を算定し,これを取引価格と対比するものとする。この場合において,地価調査価格,地価公示価格等を相当な価格とみなすものとする。

(利用目的の審査)

第5条 市長は,届出された利用目的について,次に掲げる事項に留意し,別表第2により審査するものとする。

(1) 利用目的の審査の範囲は,次に定めるところによる。

 既に取得している土地又は今回取得した土地を含め全体の土地に係る利用目的について審査するものとする。

 届出書に記載されている事項について審査し,施設の配置,施設の設計等技術的な内容は,審査の範囲に含めないものとする。

(2) 利用目的が法第24条第1項に規定するその他の土地利用に関する計画(以下「土地利用計画」という。)に適合するか否かは,次に定めるところにより判断するものとする。

 土地利用計画は,法令(条例を含む。)に基づく特定の地域において,その区域内の土地について一定の利用を促進し,又は禁止等をしている計画(公表された計画に限る。)とする。この場合において,その名称に計画が付いている必要はないが,実態的な規制基準として内容が明確化されていなければならない。

 土地利用計画への適合性の判断については,特に次に掲げる事項について留意するとともに,法令による許可基準等を考慮し,個々の事案に係る土地の利用目的が土地利用計画に及ぼす影響等を総合的に勘案して行わなければならない。

(ア) 個別の法令,通達等による規制基準等に適合しているが,公的整備事業化の見通し,周辺の土地利用の動向等に照らし不適当であり,当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは,関係課の意見を踏まえ総合的に判断するものとする。

(イ) 利用目的を持たない土地取引等であっても,法令等により特定の土地利用が義務付けられている場合は,積極的に阻害していると認定することができる。

(利用目的の変更指導)

第6条 市長は,届出書の内容が法第24条第1項の規定による勧告の対象となる場合は,国土利用計画法の届出利用目的変更指導について(様式第3号)及び利用目的指導表(様式第4号)により,届出者に通知するものとする。

2 前項の通知を受け,利用目的の変更を行おうとする届出者は,自ら届出書を訂正し,又は土地売買等届出書記載内容訂正願(様式第5号)の提出により市長による届出書の訂正を求めることができる。

(令7告示174・一部改正)

(助言)

第7条 市長は,第5条の審査の結果,土地利用計画に適合しないものと判断した場合又は公共施設若しくは公益的施設の整備上若しくは周辺の自然環境の保全上の観点から不適当であると認める場合は,助言書(様式第6号)により届出者に対し必要な助言を行うことができる。

(勧告)

第8条 市長は,第5条の審査の結果,法第24条第1項の規定による勧告を行う必要があると認めるときは,勧告に係る意見聴取書(様式第7号)により茨城県土地利用審査会に意見を求めるものとする。

2 市長は,前項の意見を踏まえ,勧告を行う必要があると認めるときは,勧告書(様式第8号)により届出者に対し勧告を行うものとする。

3 市長は,前項の勧告を行ったときは,勧告に基づいて講じた措置について,報告書(様式第9号)により報告を行うことを届出者に対し求めるものとする。

4 市長は,前項の報告を受け,勧告に基づいて講じた措置が終了したときは,勧告書及び報告書の写しを茨城県に送付するものとする。

(勧告をしない旨の確認)

第9条 届出者は,第5条の審査の結果,勧告を行わない旨を確認しようとするときは,不勧告通知書送付依頼書(様式第10号)により,市長に依頼するものとする。

2 市長は,前項の依頼を受けたときは,不勧告通知書(様式第11号)により届出者に通知するものとする。

(公表)

第10条 市長は,勧告を受けた者がその勧告に従わない場合は,必要に応じ勧告に従わない旨及び勧告の内容について,茨城県及び関係都道府県並びに関係市町村にその内容を通知するとともに,新聞,ラジオ等の広報手段を通じ,一般に公表するものとする。

(電算システムへの入力及び県への報告)

第11条 市長は,届出書に係る処理が完了したときは,速やかに土地取引規制実態統計処理システムへの入力を行うとともに,茨城県に報告するものとする。

この要領は,平成25年4月1日から施行する。

(令和4年告示第75号)

この要領は,令和4年4月1日から施行する。

(令和7年告示第174号)

この要領は,令和7年7月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令7告示174・全改)

届出書記載内容チェック項目一覧

届出書(様式第1号)の各欄に記載がない場合は,下記要領によりチェックし,必ず記載が必要である欄以外の欄については,該当事項の有無を確認し,該当事項のない場合は「該当なし」と記載させること。

項目

チェック項目

備考

1 契約内容に関する事項

契約年月日

添付図書の土地の売買等の契約書の写しの年月日と一致すること。


契約の種類

権利の内容,移転又は設定の別のいずれかに○印が付されていること。


届出人である権利取得者(譲受人)

氏名

(法人名)

1 必ず記載があること。

2 法人の場合は,その名称及び代表者の氏名が記載されていること。

3 共有の場合は,代表者の氏名が記載されており,外○名との記載があること。この場合,別紙に他の共有者全員の住所,氏名が記載されていること。

なお,共有者の一部がその者の所有に係る共有持分のみを移転する場合には,当該移転の当事者となる者の記載のみで差し支えない。

4 区分の「個人」または「法人」のいずれかにチェックがされていること。


住所

必ず記載があること。丁目,番地,号まで記載されていること。


電話番号


記載がないときは連絡方法を確認すること。

担当部署,担当者名等

1 当事者が法人の場合又は代理人による届出の場合は記載があること。

2 代理人による届出の場合は代理人である旨の記載があり,代理権の存在を証する書面が添付されていること。


電話番号

メールアドレス


記載がないときは連絡方法を確認すること。

代理人による届出の場合は代理人の電話であるか確認すること。

国籍

1 必ず記載があること。

2 法人の場合は,その設立に当たって準拠した法令を制定した国が記載されていること。

3 日本国籍以外で「永住者又は特別永住者」に該当する場合,チェックされていること。(個人に限る)


2 土地に関する事項

所在(市町村名,字及び地番等)


1 地番ごとに必ず記載があること。

2 仮換地指定を受けた土地である場合は,従前地の所在,地番等を記載し,その下にかっこ書で仮換地の街区番号,地番等を記載すること。

3 土地の総筆数を記載すること。


上段:登記簿



下段:住居表示


住居表示は在否を確認すること。

地目

1 必ず記載があること。

2 記載内容は,次に掲げるものに限られること。

田,畑,宅地,学校用地,鉄道用地,塩田,鉱泉地,池沼,山林,牧場,原野,墓地,境内地,運河用地,水道用地,用悪水路,ため池,堤,井溝,保安林,公衆用道路,公園,雑種地


契約面積(m2)

1 各地番の面積を合計した数字と一致すること。

2 共有持分に係る設定又は移転である場合は,全体面積に持分割合を乗じた数字であること。


合計(m2)


権利の移転等の態様

1 必ず記載があること。

2 売買,売買予約,譲渡担保,交換,代物弁済等を記載する。


共有持分の割合


共有に係る権利の移転又は設定の場合は,持分割合が記載されていること。

対価の額(円)

1 必ず記載があること。

2 各番号毎の金額の和が計の金額と等しいこと。


合計(円)


地代

(年額・円)


地上権又は賃借権の場合のみ記載されていること。

合計(年額・円)


3 土地の利用目的等に関する事項

単団の区部



区域区分等


市街化区域及び非線引きの都市計画区域で用途地域が指定されている場合は用途地域を記載。

利用目的

1 用途及び工作物の規模等について,必ず記載があること。

2 用途は,例えば,住宅,工場,ゴルフ場,植林,担保目的,資産保有等の記載があること。

3 住宅団地の場合は建設予定戸数,マンションにあっては階数等の記載があること。

4 賃借権の存続期間(賃借権),賃料の額(賃借権),被担保債権額(抵当権,質権)等の記載があること。


現在の土地利用の状況

1 必ず記載があること。

(例えば,水田,住宅地,工場用地,山林)

2 利用現況の変更について,いずれかにチェックがあること。


一体的利用を図る一団の土地の総面積



4 土地に存する工作物に関する事項

有無

工作物の有無について記載があること。


種類・概要・規模・使用年数等

1 届出に係る土地に関する権利の移転又は設定と併せて権利の移転又は設定が行われる工作物がある場合に必ず記載があること。

2 地番に対応した記載であること。

3 例えば,住宅,倉庫,鉄塔,杉林等の記載であること。

4 建築物その他の工作物である場合は,面積,構造,新築年月日が記載されていること。

5 木竹である場合は植栽面積又は本数,樹種,樹齢が記載されていること。

(樹種は,スギ,ヒノキ,カラマツ,マツ,その他の針葉樹,その他の広葉樹の区分であること。)


工作物の解体予定

工作物がある場合は,解体予定について記載があること。


土地の権利と併せた工作物の権利移転の有無

工作物がある場合,いずれかの選択肢に必ず記載があること。


工作物の対価の額

工作物がある場合,必ず記載があること。


5 その他参考となるべき事項

1 「移転又は設定の態様」が交換の場合,被交換の土地の所在,地番,面積等が記載されていること。

2 当事者双方の業種が記載されていること。

1 営業補償料・移転料,建物撤去費等届出に係る届出売買等の契約と一体とみなされる支出を内容とする契約の存否について確認すること。

2 届出に係る土地を含む一団の土地の中に事前確認申請に係る土地の存否を確認すること。

3 開発許可の見通しを確認すること。

添付書類

必要な添付図書が添付されていること。

1 位置図

土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(道路地図)

2 周辺状況図

土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図,都市計画図等)

3 形状図

土地の形状を明らかにした図面(公図の写し,地積測量図の写し等)

※一団の土地については,一団の土地全体の公図写等を添付すること。

4 土地売買等の契約書の写し

契約年月日,両当事者,対価の額,土地の所在・面積等が明らかなもの。

5 その他

・委任状

代理人による届出の場合,添付する。

・実測求積図

実測売買で,実測求積図がある場合のみ添付する。

・別紙筆一覧

土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合添付する

・別紙海外居住者

譲受人の住所が国外の場合,国内の連絡先を記載した別紙を添付する


(令7告示174・全改)

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(令7告示174・全改)

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(令7告示174・全改)

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(令7告示174・旧様式第4号繰上)

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(令7告示174・旧様式第4号の2繰上)

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国土利用計画法第23条第1項に基づく土地取引に係る届出等に関する取手市事務処理要領

平成25年3月29日 告示第76号

(令和7年7月1日施行)