○国土利用計画法に基づく遊休土地に関する取手市事務処理要領

平成25年3月29日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要領は,取手市が行う国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「法」という。)に基づく遊休土地に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(現況調査)

第2条 市長は,必要に応じて,別に定める現況調査要領により,遊休土地認定現況調査(以下「現況調査」という。)を行うものとする。

2 現況調査は,調査年度の3年前の1月1日から12月31日までの間に法第23条第1項の規定による届出のあった土地のうち市が買取りを希望する土地について,実施するものとする。

3 市長は,現況調査を実施する場合は,現況調査表(様式第1号)を作成し,当該土地が法第28条第1項第1号から第4号までの要件に該当するか否かを調査するものとする。

(遊休土地の認定及び通知)

第3条 市長は,前条の現況調査の結果,遊休土地として認められるときは,遊休土地として認定するとともに,当該遊休土地の所有者,地上権者又は借地権者(以下「所有者等」という。)に対し,速やかに遊休土地通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 前項の通知を受けた所有者等は,法第29条第1項の規定に基づき,計画届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

3 市長は,第1項の通知を行ったときは,遊休土地台帳(様式第4号)を作成し,その写しを当該年度の年度末までに茨城県に送付するものとする。

(届出に対する通知)

第4条 市長は,前条第2項の届出の内容が土地利用基本計画等に照らして,当該遊休土地の有効かつ適切な土地利用を促進する上で支障がないと認めるときは,その旨を所有者等に通知するものとする。

(助言)

第5条 市長は,第3条第2項の届出に係る遊休土地の有効かつ適切な利用の促進に関し,必要な助言をすることができる。

(勧告)

第6条 市長は,第3条第2項の届出に係る計画に従って当該遊休土地を利用し,又は処分することが当該土地の有効かつ適切な利用の促進を図る上で支障があると認めるときは,茨城県が開催する土地利用審査会の意見を聴いた上で,所有者等に対し,必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(遊休土地の認定通知後の状況確認)

第7条 市長は,第3条第1項の規定による通知をした日の属する年度の次年度以後における遊休土地の利用及び処分の状況等を把握するために,毎年1回,照会状(様式第5号)により所有者等に対し照会するものとする。

2 市長は,前項に規定する照会を行ったときは,第3条第3項に規定する遊休土地台帳にその旨を記載するものとする。

この要領は,平成25年4月1日から施行する。

(令和4年告示第75号)

この要領は,令和4年4月1日から施行する。

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国土利用計画法に基づく遊休土地に関する取手市事務処理要領

平成25年3月29日 告示第77号

(令和4年4月1日施行)