○国土利用計画法に基づく遊休土地に関する取手市事務処理要領
平成25年3月29日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この要領は,取手市が行う国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「法」という。)に基づく遊休土地に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(現況調査)
第2条 市長は,必要に応じて,別に定める現況調査要領により,遊休土地認定現況調査(以下「現況調査」という。)を行うものとする。
2 現況調査は,調査年度の3年前の1月1日から12月31日までの間に法第23条第1項の規定による届出のあった土地のうち市が買取りを希望する土地について,実施するものとする。
3 市長は,現況調査を実施する場合は,現況調査表(様式第1号)を作成し,当該土地が法第28条第1項第1号から第4号までの要件に該当するか否かを調査するものとする。
(届出に対する通知)
第4条 市長は,前条第2項の届出の内容が土地利用基本計画等に照らして,当該遊休土地の有効かつ適切な土地利用を促進する上で支障がないと認めるときは,その旨を所有者等に通知するものとする。
(助言)
第5条 市長は,第3条第2項の届出に係る遊休土地の有効かつ適切な利用の促進に関し,必要な助言をすることができる。
(勧告)
第6条 市長は,第3条第2項の届出に係る計画に従って当該遊休土地を利用し,又は処分することが当該土地の有効かつ適切な利用の促進を図る上で支障があると認めるときは,茨城県が開催する土地利用審査会の意見を聴いた上で,所有者等に対し,必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
付則
この要領は,平成25年4月1日から施行する。
付則(令和4年告示第75号)
この要領は,令和4年4月1日から施行する。