○国土利用計画法に基づく無届土地取引等に関する取手市事務処理要領

平成25年3月29日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この要領は,取手市が行う国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に違反した者に対する事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(無届土地取引等の定義)

第2条 この要領において「無届土地取引等」とは,次に掲げる行為をいう。

(1) 法第23条第1項に基づく土地取引等に関する届出期限後に届出を行うこと(以下「期限後届出」という。)

(2) 法第23条第1項の規定に基づく土地取引等に関する届出を行わないこと(以下「無届」という。)

(期限後届出の受理)

第3条 市長は,期限後届出を受けたときは,期限後届出であることを届出書に明記した上で,これを受理するものとする。

(期限後届出の権利取得者に対する措置)

第4条 市長は,期限後届出を受けたときは,期限後届出に係る土地の利用目的を審査するとともに,法第23条第1項に規定する権利取得者(代理人を含む。以下「権利取得者」という。)に対し,口頭による注意又は期限後届出に係る注意書(様式第1号)の送付を行うものとする。この場合において,権利取得者が,繰り返し期限後届出を行った場合においても,同様の措置を行うものとする。

(無届事案の把握)

第5条 市長は,次に掲げる方法により,無届の疑いのある事案(以下「無届疑い事案」という。)の把握を行うものとする。この場合において,届出を要する面積未満の土地取引であっても,一団性の認定に留意するものとする。

(1) 税務担当課が保有する土地登記情報との照合

(2) 国土交通省土地利用調整オンライン「概況調査」データの活用

(3) 他課との情報交換

(4) 新聞折込みその他の各種広告物による情報収集

(5) 関係機関からの情報収集

(6) 一般住民からの通報等

(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める方法

(無届疑い事案の権利取得者への文書照会等)

第6条 市長は,第5条で把握した無届疑い事案について,権利取得者に対し土地取引に関する照会書(様式第2号)により照会し,回答書(様式第3号)及び契約書の写しの提出を求めるものとする。

2 市長は,前項の照会に対し権利取得者から期限内に回答がない場合は,土地取引に関する再照会書(様式第4号)により再照会するものとする。

3 市長は,前項の再照会に対し権利取得者から期限内に回答がない場合は,無届とみなし,第7条の措置を行うものとする。

4 市長は,前3項に定めるほか,必要に応じ無届疑い事案に係る権利取得者に対し,取引の経緯,契約の内容及び土地利用の現状等について事情聴取を行うとともに,関係書類等の提出を求めることができる。

(無届の権利取得者に対する措置)

第7条 市長は,第6条第3項の規定により無届とみなしたときは,無届に係る土地の利用目的を審査するとともに,権利取得者に対し,次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める措置を行うものとする。

(1) 権利取得者が宅地建物取引業者以外の者である場合 無届に係る注意書(様式第5号)の送付。この場合において,権利取得者が,繰り返し無届を行った場合においても同様の措置を行うものとする。

(2) 権利取得者が宅地建物取引業者である場合 次に掲げる無届の回数に応じ,それぞれ次に定める措置を行うものとする。

 初回 無届に係る注意書の送付及び始末書(様式第6号)の徴収

 2回目 厳重注意書(様式第7号)の送付及び始末書の徴収

 3回目 市への来庁要請,厳重注意書の交付及び始末書(改善計画を含む。)の徴収

(他課との連携)

第8条 第4条及び第7条の規定により土地の利用目的を審査した結果,他の法令等に違反する疑いがある場合は,必要に応じて当該他の法令等の担当課と連携し対応するものとする。

(措置に係る県への報告)

第9条 市長は,第4条又は第7条に規定する措置を行ったときは,当該措置の結果を国土法違反事案カード(様式第8号)に記載し,茨城県に報告するものとする。

この要領は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第164号)

この要領は,平成26年9月9日から施行する。

(令和4年告示第75号)

この要領は,令和4年4月1日から施行する。

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国土利用計画法に基づく無届土地取引等に関する取手市事務処理要領

平成25年3月29日 告示第78号

(令和4年4月1日施行)