○取手市子ども読書活動推進委員会設置要綱

平成24年3月30日

教委告示第3―2号

(設置)

第1条 取手市子ども読書活動推進計画(以下「推進計画」という。)に基づき,子どもの読書活動を推進するための施策(以下「施策」という。)を着実に実施していくため,取手市子ども読書活動推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 関係する各部課等における施策の取組状況を把握すること。

(2) 施策の取組結果について情報交換を行い,各取組の改善につなげること。

(3) 推進計画を検証し,検証結果を次期計画に反映させるための検討を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか,推進計画に基づく子どもの読書活動の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会の組織は,次のとおりとする。

(1) 委員長 教育部長

(2) 副委員長 図書館長

(3) 委員 学務課長,指導課長,生涯学習課長,子ども青少年課長,子育て支援課長,保健センター長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。

2 委員会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,教育委員会において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第4号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第13号)

この要綱は,令和3年10月27日から施行する。

取手市子ども読書活動推進委員会設置要綱

平成24年3月30日 教育委員会告示第3号の2

(令和3年10月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年3月30日 教育委員会告示第3号の2
令和3年3月24日 教育委員会告示第4号
令和3年10月27日 教育委員会告示第13号