○取手市児童生徒の健全育成に関する警察と学校との連絡制度実施要綱
平成25年6月27日
教委告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は,教育委員会及び茨城県警察本部がそれぞれの役割を果たしつつ,その役割を相互に理解し,早期に連絡及び相談をすることができる体制を整備することにより,児童生徒の非行,犯罪被害等を防止するとともに,児童生徒の健全育成に資することを目的とする。
(実施機関)
第2条 この要綱の規定により相互に連絡及び相談を行う機関(以下「実施機関」という。)は,次に掲げるものとする。
(1) 教育委員会
(2) 市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)
(3) 茨城県警察本部
(4) 茨城県警察本部が所管する警察署(以下「警察署」という。)
(実施機関の役割)
第3条 学校及び警察署は,第1条の目的を達成するため,必要な情報について相互に連絡するとともに,必要に応じて協議を行い,協力して個別事案に係る具体的な対策を講ずるものとする。
2 教育委員会及び茨城県警察本部は,警察署と学校の連携が円滑に行われるよう,それぞれ警察署又は学校に対し指導及び助言を行うものとする。
(連絡責任者等)
第4条 この要綱の規定による連絡及び相談(以下「連絡」という。)を円滑に行うため,学校及び警察署に次に掲げる者をそれぞれ設置する。
(1) 連絡責任者
(2) 連絡担当者
2 学校及び警察署における連絡責任者及び連絡担当者は,次に掲げる者をもってそれぞれこれに充てる。
| 連絡責任者 | 連絡担当者 |
学校 | 学校長 | 教頭 |
警察署 | 警察署長 | 生活安全部門及び交通部門を所管する課長 |
3 連絡責任者は,連絡に係る事務を統括する。
4 連絡担当者は,連絡責任者の指揮監督の下,その指示により連絡に係る事務を行う。
5 連絡責任者は,必要があると認めるときは,連絡担当者を補助させるため,連絡担当補助者を別に選任することができる。
6 連絡に当たっては,連絡責任者,連絡担当者又は連絡担当補助者のいずれかが行うものとする。
(連絡対象事案)
第5条 学校から警察署に対し連絡を行う事案は,次の各号のいずれかに該当するものとして,連絡責任者が警察との連携を必要と認めるものとする。
(1) 児童生徒の非行,問題行動等の防止及びこれらによる被害の防止のため必要と認められるもの
(2) 児童生徒の安全確保及び犯罪被害の防止のため必要と認められるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか,学校では解決が困難であると認められるもの
2 警察署から学校に対し連絡を行う事案は,少年警察活動規則(平成14年国家公安委員会規則第20号)第2条各号に規定する少年のうち,次に掲げる者に係る事案として,教育委員会及び茨城県警察本部が別に定めるものとする。
(1) 犯罪少年
(2) 触法少年
(3) ぐ犯少年
(4) 不良行為少年
(5) 被害少年
(連絡の内容)
第6条 連絡の内容は,前条の規定に該当する事案の概要,児童生徒の氏名その他連絡責任者が必要と認める内容に限るものとする。
(連絡の方法及び記録)
第7条 連絡を行う者は,あらかじめ当該連絡に係る事実関係を確認した上で,原則として口頭により行うものとする。
2 連絡を行う者及び連絡を受けた者は,それぞれ当該連絡に係る事項を書面に記録し,及び保管するものとする。
(秘密の保持)
第8条 実施機関は,連絡の内容その他この要綱の規定による職務において知り得た情報について,他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。
(連絡に当たっての配慮)
第9条 実施機関は,取り扱う情報に関し正確を期するとともに,当該事案に関係する児童生徒の不利益とならないよう,当該児童生徒の人権に十分配慮して事案を取り扱うものとする。
2 実施機関は,新たな事実が判明し,又は保有する情報に誤りがあることが判明したときは,速やかに情報を修正し,常に当該情報の正確性を保持するよう努めなければならない。
(児童生徒への確認)
第10条 学校の連絡責任者及び連絡担当者は,警察署から連絡を受けたときは,当該連絡を受けた事案について,該当する児童生徒にその内容を確認することができる。
(保護者への確認等)
第11条 学校は,警察署から連絡を受けたときは,当該連絡を受けた事案について,該当する児童生徒の保護者にその内容を確認するものとする。
2 学校は,警察署へこの要綱の規定による連絡をするときは,その内容について,該当する児童生徒の保護者に対し事前に連絡するものとする。ただし,個人の生命又は身体の安全を守るため緊急を要すると認められるとき,保護者の不在等により事前に連絡することができないときその他やむを得ないと認められるときは,事後の連絡とすることができる。
(教育委員会への報告)
第12条 連絡責任者は,警察署から連絡を受けた場合又は警察署へ連絡を行った場合は,教育委員会に報告するものとする。
(児童生徒への支援)
第13条 学校は,警察署から犯罪少年等に係る連絡があったときは,この要綱の目的が健全育成であることを踏まえ,連絡の内容のみにより該当する児童生徒に懲戒等を行うことなく,当該児童生徒が問題行動から早期に立ち直り,健全な学校生活を続けることができるよう,当該児童生徒に適切な支援を行うものとする。
2 学校は,警察署から被害少年に係る連絡があったときは,犯罪被害の拡大を防止するとともに,被害を受けた児童生徒が安心して学校生活を送ることができるよう,当該児童生徒に適切な支援を行うものとする。
3 学校は,警察署へ連絡をした場合においても,警察署と相談の上,前2項の支援と同様の支援を該当する児童生徒に行うものとする。
(学校間の連携)
第14条 複数の学校の児童生徒が関係する事案については,当該関係する学校間で連携を図りながら,それぞれの学校において連絡をするものとする。
(制度の周知)
第15条 連絡責任者は,この要綱の趣旨を児童生徒及び保護者に周知し,理解及び協力を求めるものとする。
2 連絡責任者は,この要綱の趣旨を教職員に周知し,教職員が協力して適切に運用することができる体制を整備するものとする。
(協定)
第16条 実施機関は,この要綱の規定による連絡を適切かつ円滑に実施するため,別に協定を締結するものとする。
付則
この要綱は,平成25年7月1日から施行する。