○取手市指定相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年4月3日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定めるもののほか,指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,障害者総合支援法及び児童福祉法において使用する用語の例による。

(指定の申請等)

第3条 障害者総合支援法第51条の20第1項及び児童福祉法第24条の28第1項に規定する申請は,取手市指定相談支援事業者指定(更新)申請書(様式第1号)に市長が別に定める書類を添付して行うものとする。

2 市長は,前項に規定する申請があったときは,速やかにその内容を審査し,指定することと決定したときは,取手市指定相談支援事業者指定(更新)通知書(様式第2号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は,前項の規定による審査の結果,指定しないことと決定したときは,取手市指定相談支援事業者指定(更新)却下通知書(様式第3号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

4 第2項の規定により指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の指定を受けた者(以下「指定相談支援事業者」と総称する。)は,指定相談支援事業者の指定を受けた旨を当該指定に係る事業所に掲示するものとする。

(指定の更新の申請等)

第4条 前条の規定は,指定相談支援事業者の指定の更新について準用する。この場合において,同条第1項中「障害者総合支援法第51条の20第1項及び児童福祉法第24条の28第1項」とあるのは「障害者総合支援法第51条の21第2項において準用する同法第51条の20第1項及び児童福祉法第24条の29第4項において準用する同法第24条の28第1項」と,同条第2項中「指定する」とあるのは「指定を更新する」と,同条第3項中「指定しない」とあるのは「指定を更新しない」と,同条第4項中「指定を」とあるのは「指定の更新を」と読み替えるものとする。

(変更の届出等)

第5条 障害者総合支援法第51条の25第3項及び児童福祉法第24条の32第1項の規定による変更の届出は,取手市指定相談支援事業内容変更届出書(様式第4号)に当該変更の内容を証する書類を添付して行うものとする。

2 障害者総合支援法第51条の25第3項及び第4項並びに児童福祉法第24条の32第1項及び第2項の規定による事業の廃止,休止又は再開の届出は,取手市指定相談支援事業廃止・休止・再開届出書(様式第5号)により行うものとする。

(指定の取消し等)

第6条 障害者総合支援法第51条の29第2項及び児童福祉法第24条の36の規定による指定の取消し及び指定の全部又は一部の効力の停止は,取手市指定相談支援事業者指定取消(停止)通知書(様式第6号)により行うものとする。

(公示)

第7条 障害者総合支援法第51条の30第2項及び児童福祉法第24条の37の規定による公示は,次に掲げる事項を公示することにより行うものとする。

(1) 指定相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定相談支援事業を行う事業所の名称及び所在地

(3) 指定相談支援事業者の指定,事業の廃止又は指定の取消しを行った年月日

(4) 指定相談支援事業の種類

(5) 事業の主たる対象者

(6) 事業所の事業所番号

(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

(情報提供)

第8条 市長は,指定相談支援事業者の指定等(第3条第2項に規定する指定,第4条に規定する指定の更新,第5条第1項に規定する変更の届出及び同条第2項に規定する事業の廃止,休止又は再開の届出並びに第6条に規定する指定の取消し及び指定の全部又は一部の効力の停止をいう。以下この条において同じ。)に係る情報のうち,次に掲げる事項を茨城県,茨城県国民健康保険団体連合会その他の行政機関及び関係機関に提供することができる。

(1) 指定相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(3) 事業の指定等の年月日

(4) 指定等に係る指定相談支援事業の種類及び事業の開始年月日

(5) 事業の主たる対象者

(6) 事業所の運営規程

(7) 事業所の事業所番号

(8) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。

(平成25年規則第23号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市指定相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年4月3日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)