○取手市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
平成25年7月23日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(食事の提供に要する費用に関する指針)
第4条 条例第69条第3項第3号,第91条第3項第3号(条例第204条において準用する場合を含む。),第158条第3項第1号及び第183条第3項第1号に掲げる費用については,居住,滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号。第7条において「利用料等に関する指針告示」という。)第1号,第2号及び第3号に定めるところによるものとする。
(介護支援専門員が修了しておくべき研修)
第5条 条例第83条第11項及び第193条第9項に規定する市長が定める研修は,厚生労働大臣が定める者及び研修告示第3号に規定する研修とする。
(宿泊及び居住に要する費用に関する指針)
第7条 条例第91条第3項第4条(条例第204条において準用する場合を含む。),第158条第3項第2号及び第183条第3項第2号に掲げる費用については,利用料等に関する指針告示第1号,第2号イ及び第3号に定めるところによるものとする。
(計画作成担当者が修了しておくべき研修)
第8条 条例第111条第6項に規定する市長が定める研修は,厚生労働大臣が定める者及び研修告示第5号に規定する研修とする。
(特別な居室の提供に係る基準)
第9条 条例第158条第3項第3号及び第183条第3項第3号に規定する市長が定める基準は,厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等(平成12年厚生省告示第123号。以下「特別な居室等の提供に係る基準告示」という。)第1号ハに規定する基準とする。
(特別な居室の提供に伴う費用に関する指針)
第10条 条例第158条第3項第3号及び第183条第3項第3号に掲げる費用については,特別な居室等の提供に係る基準告示第1号ヘに定めるところによるものとする。
(特別な食事の提供に係る基準)
第11条 条例第158条第3項第4号及び第183条第3項第4号に規定する市長の定める基準は,特別な居室等の提供に係る基準告示第2号イに規定する基準とする。
(特別な食事の提供に伴う費用に関する指針)
第12条 条例第158条第3項第4号及び第183条第3項第4号に掲げる費用については,特別な居室等の提供に係る基準告示第2号ロ及びハに定めるところによるものとする。
(感染症又は食中毒が疑われる際の対処等に関する手順)
第13条 条例第173条第2項第4号(条例第191条において準用する場合を含む。)に規定する市長が定める感染症又は食中毒が疑われる際の対処等に関する手順は,厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順(平成18年厚生労働大臣告示第268号)に規定する手順とする。
付則
この規則は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。