○取手市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例施行規則

平成25年7月23日

規則第38号

(管理者が修了しておくべき研修)

第2条 条例第7条第2項第46条第3項及び第73条第2項に規定する市長が定める研修は,指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に規定する厚生労働大臣が定める者及び研修(平成24年厚生労働省告示第113号。以下「厚生労働大臣が定める者及び研修告示」という。)第6号に規定する研修とする。

(食事の提供に要する費用に関する指針)

第3条 条例第23条第3項第3号及び第53条第3項第3号に掲げる費用については,居住,滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号。第6条において「利用料等に関する指針告示」という。)第1号,第2号ロ及び第3号に定めるところによるものとする。

(介護支援専門員が修了しておくべき研修)

第4条 条例第45条第11項に規定する市長が定める研修は,厚生労働大臣が定める者及び研修告示第7号に規定する研修とする。

(代表者が修了しておくべき研修)

第5条 条例第47条及び第74条に規定する市長が定める研修は,厚生労働大臣が定める者及び研修告示第8号に規定する研修とする。

(宿泊に要する費用に関する指針)

第6条 条例第53条第3項第4号に掲げる費用については,利用料等に関する指針告示第1号,第2号イ及び第3号に定めるところによるものとする。

(計画作成担当者が修了しておくべき研修)

第7条 条例第72条第6項に規定する市長が定める研修は,厚生労働大臣が定める者及び研修告示第9号に規定する研修とする。

この規則は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。

取手市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予…

平成25年7月23日 規則第38号

(平成25年7月23日施行)