○取手市不法投棄等監視カメラシステムの設置及び運用に関する要綱

平成25年7月30日

告示第143号

(趣旨)

第1条 この要綱は,不法投棄,違反ごみの投棄及び資源物の持ち去りを未然に防止するため,市が設置する不法投棄等監視カメラシステムの設置及び運用に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 不法投棄 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の規定に違反して,廃棄物を捨てる行為をいう。

(2) 違反ごみ ごみ集積所(取手市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例(平成6年条例第6号)第21条の規定に基づき設置されたものをいう。)に,市が定めた搬出方法に基づかない一般廃棄物。

(4) 監視カメラシステム 不法投棄,違反ごみの投棄及び資源ごみの持ち去り(以下「不法投棄等」という。)を撮影し記録する装置をいう。

(5) 記録画像 監視カメラシステムによって記録された画像をいう。

(6) 関係機関 茨城県警察及び茨城県廃棄物対策担当部署をいう。

(管理責任者)

第3条 市長は,監視カメラシステムの適正な設置及び記録画像の適切な管理を図るため,監視カメラシステムの管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとし,不法投棄等の対策に関する業務を所管する課の課長の職にある者をもって充てる。

(設置の申請等)

第4条 次に掲げる者は,市長に対し監視カメラシステムの設置を,不法投棄等監視カメラシステム設置申請書(様式第1号)により申請することができる。

(1) 現に不法投棄等の被害を受けている者

(2) 不法投棄等のあった場所を区域に含む市政協力員又はその他の地域団体

(3) 不法投棄等のあった場所の近隣に居住する者であって,市長が認めるもの

2 市長は,前項の申請があったときは,監視カメラシステムの設置の可否を決定し,不法投棄等監視カメラシステム設置決定通知書(様式第2号)により申請を行った者に通知するものとする。

(設置期間)

第5条 監視カメラシステムの設置期間は,原則として1箇月以内とする。ただし,市長が特に認めた場合はこの限りではない。

(監視カメラシステムの設置及び操作)

第6条 管理責任者は,監視カメラシステムを設置したときは,監視カメラシステムによる撮影及び記録画像の閲覧の操作(以下「監視カメラシステム操作等」という。)を行う者を指定するとともに,指定した者以外の者に監視カメラシステム操作等をさせてはならない。

(管理責任者等の責務)

第7条 管理責任者及び前条の指定を受けた者(以下「管理責任者等」という。)は,記録画像の漏洩,流出等の防止その他の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 管理責任者は,監視カメラシステムが設置・作動中の旨を表示しなければならない。

3 管理責任者等及び管理責任者等であった者は,監視カメラシステム操作等により知り得た情報を他人に漏らし,又は不当な目的に利用してはならない。

(記録画像の保存等)

第8条 管理責任者等は,画像を保存するときは,当該画像を加工することなく保存しなければならない。

2 管理責任者等は,画像を電磁的記録媒体(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に記録したときは,当該電磁的記録媒体を施錠することができる保管庫等に保管しなければならない。

3 管理責任者等は,監視カメラシステムの設置目的を達成するために必要な場合を除き,画像を複写し,又は複製してはならない。

4 画像を記録した電磁的記録媒体は,管理責任者の許可なく画像表示装置等の設置場所以外に持ち出してはならない。

5 画像の保存期間は,画像記録装置に記録されたときから14日間とする。ただし,管理責任者が必要と認めるときは,保存期間を延長することができる。

6 管理責任者等は,保存期間を経過した画像については,次に掲げる方法により速やかに廃棄し,又は消去しなければならない。

(1) 電磁的記録媒体に保存している画像 破砕,裁断等の処分,電磁的記録媒体の初期化,画像の消去又は新たに画像を上書きして保存する方法

(2) 画像記録装置に保存している画像 画像記録装置の初期化,画像の消去又は新たに画像を上書きして保存する方法

(記録画像の利用及び提供)

第9条 保存している記録画像の取扱いについては,不法投棄等の原因者を特定し,指導するために用いるもののほか,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるところによる。

2 市長は,不法投棄等が発生した場合において必要があると認めるときは,個人情報の保護に関する法律第69条第2項第3号の規定に基づき,関係機関に記録画像を提供することができる。

(記録画像の閲覧)

第10条 記録画像の閲覧は,前条の規定する場合に限るものとし,事前に管理責任者の許可を受けるものとする。この場合における画像の閲覧は,管理責任者が指定した場所で行い,許可を得ていない者は,その間,その場所に立ち入ることはできない。

2 記録画像の閲覧を行った場合は,その日時,目的,閲覧者,閲覧画像を監視カメラシステム記録画像閲覧記録簿(様式第3号)に記録し,1年間保管するものとする。ただし,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項の規定に基づく照会については,この限りではない。

3 第7条第3項の規定は,記録画像を閲覧した者について準用する。

(庶務)

第11条 監視カメラシステムの運用に関する庶務は,不法投棄等対策に関する業務を所管する課において処理する。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成25年8月1日から施行する。

(平成28年告示第31号)

この要綱は,平成28年3月4日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第89号)

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

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取手市不法投棄等監視カメラシステムの設置及び運用に関する要綱

平成25年7月30日 告示第143号

(令和5年4月1日施行)