○取手市賃貸物件による保育所整備事業補助金交付要綱
平成25年10月1日
告示第181号
(趣旨)
第1条 この要綱は,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,賃貸物件による民間保育園の設置に要する費用に対して,予算の範囲内において取手市賃貸物件による保育所整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「民間保育園」とは,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を受けて設置された市内の保育所をいう。
(交付の条件)
第3条 補助金の交付対象となる者は,次の各号に掲げる条件をいずれも満たすものとする。
(1) 継続的に保育を実施できる者
(2) 申請時において,市民税,固定資産税及び都市計画税を滞納していない者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業は,「平成20年度子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)の運営について(平成21年3月5日付け20文科初第1279号・雇児発第0305005号文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省子ども家庭局長通知)」に掲げる賃貸物件による保育所整備事業とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の交付額は,国,茨城県が決定した補助基準額と保育所の施設の整備に要した費用とを比較して少ない方の額の4分の3以内の額とし,予算の範囲内において決定する。ただし,算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする民間保育園の代表者は,取手市賃貸物件による保育所整備事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の規定による補助金の交付決定(以下「補助金の交付決定」という。)を行う場合において,必要があると認めるときは,当該交付決定に関し条件を付すことができる。
3 市長は,第1項の規定による審査の結果,補助金の交付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を民間保育園の代表者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第8条 民間保育園の代表者は,補助金の交付決定を受けたときは,取手市賃貸物件による保育所整備事業補助金交付請求書(様式第3号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。
(補助金の変更)
第9条 民間保育園の代表者は,補助金の交付決定を受けた後において,当該補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは,速やかに取手市賃貸物件による保育所整備事業補助金変更交付申請書(様式第4)により市長に申請しなければならない。
3 市長は,前項の規定による審査の結果,変更を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を民間保育園の代表者に通知するものとする。
4 民間保育園の代表者は,補助事業を中止し,又は廃止するときは,速やかにその旨を市長に報告し,指示を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 民間保育園の代表者は,補助事業を完了したとき(補助事業を中止し,又は廃止したときを含む。)は,遅滞なく取手市賃貸物件による保育所整備事業実績報告書(様式第6号)によりその実績を市長に報告しなければならない。
(交付決定の取り消し)
第11条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業を変更し,又は中止し,若しくは廃止したとき。
(4) 補助事業の変更その他の理由により,既に交付した補助金に残余があると認められるとき。
(5) 補助事業を遂行することができなくなったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか,交付決定の内容及びこれに付した条件に違反し,又は従わなかったとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,平成25年10月1日から施行する。
付則(平成30年告示第139号)
この要綱は,平成30年8月7日から施行する。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。