○取手市障害者等団体活動補助金交付要綱
平成25年11月11日
告示第207号
(趣旨)
第1条 この要綱は,障害者の福祉の増進を図るため,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,障害者等を支援する団体に対して,予算の範囲内において取手市障害者等団体活動補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「障害者等」とは,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者のうち市内に居住する者又はその保護者をいう。
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付の対象となる障害者等の団体(以下「対象団体」という。)は,次に掲げる団体とする。
(1) 取手市身体障害者福祉協議会
(2) 取手市重症心身障害児(者)を守る会
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「対象事業」という。)は,次に掲げる事業とする。
(1) 障害者等の日常生活及び社会生活を支援するための事業
(2) 障害者等に対する理解と協力を広げるための事業
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が障害者等の支援活動として特に必要と認める事業
(補助金の額)
第5条 補助金の額は,対象事業の実施に現に要した額の一部とし,予算の範囲内において市長が定める。
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする対象団体の代表者は,取手市障害者等団体活動補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して,市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 会則
(4) 会員名簿
(5) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は,前項の規定による補助金の交付の決定(以下「補助金の交付決定」という。)を行う場合において,必要があると認めるときは,当該交付決定に関し条件を付すことができる。
3 市長は,第1項の規定による審査の結果,補助金の交付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を対象団体の代表者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第8条 対象団体の代表者は,補助金の交付決定を受けたときは,取手市障害者等団体活動補助金交付請求書(様式第3号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。
(事業の変更等)
第9条 対象団体の代表者は,補助金の交付決定を受けた後において,当該補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは,速やかに取手市障害者等団体活動補助金変更交付申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。
3 市長は,前項の規定による審査の結果,変更を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を対象団体の代表者に通知するものとする。
4 対象団体の代表者は,補助事業を中止し,又は廃止するときは,速やかにその旨を市長に報告し,指示を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 対象団体の代表者は,補助事業が完了したときは,遅滞なく取手市障害者等団体活動補助事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて,市長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(報告)
第11条 市長は,必要があると認めるときは,対象団体の代表者に対し補助事業の実施状況について報告を求めることができる。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業を遂行することができなくなったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか,補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反し,又は従わなかったとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
付則
この要綱は,平成25年11月12日から施行する。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。