○取手市災害時協力井戸管理運用規程

平成25年7月30日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は,地震等の災害時に供給が困難となるおそれがある生活用水を確保するため,災害時における生活用水を市民等に供給するための井戸(以下「災害時協力井戸」という。)の管理及び運用に関し,必要な事項を定めるものとする。

(登録の要件)

第2条 市長は,次に掲げる要件のいずれにも該当し,かつ,地域の状況等を勘案し市長が必要と認めた場合に当該井戸を災害時協力井戸として登録する。

(1) 市内に所在する井戸であって,その所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)から申出があったものであること。

(2) 現在,井戸として使用しており,今後も引き続き井戸として使用可能なものであること。

(3) 災害時に市民等にその井戸を使用して生活用水の提供ができること。

(使用の条件)

第3条 災害時協力井戸は,市内に災害が発生し,かつ,市の災害対策本部からの要請があった場合に使用するものとする。ただし,所有者等が使用する場合は,この限りでない。

2 前項本文の規定による災害時協力井戸の使用に要する電気料金等の費用は,市が負担するものとする。

(停電時の対応)

第4条 市長は,災害による停電時に備え,各災害時協力井戸に発電機を設置する。

2 災害時協力井戸の所有者等は,災害による停電時において,市の災害対策本部からの要請に基づき,前項の規定により設置した発電機を使用するものとする。

(発電機等の管理)

第5条 前条の規定により設置する発電機の管理は,次に定めるところによる。

(1) 発電機は,市から災害時協力井戸の所有者等へ貸与するものとする。

(2) 市長は,災害時に備え,平常時から発電機で使用する燃料等を,必要に応じ各発電機の設置場所へ配布するものとする。

(3) 市長は,発電機の点検を年1回行うとともに,災害時協力井戸の所有者等に対し,定期的な点検を実施するよう要請するものとする。

(4) 発電機の故障時等の対応は,市が速やかに行うものとする。

(水質検査)

第6条 市長は,災害時協力井戸の水質検査を年1回行うものとする。

(所有者等の協力)

第7条 市長は,災害時協力井戸の所有者等に対し,次に掲げる事項について協力を求めるものとする。

(1) 災害時において市民等に井戸水を提供すること。

(2) 災害時協力井戸に関する情報を防災関係資料等に掲載すること。

(情報の管理)

第8条 市長は,災害時協力井戸に関する情報を適正に管理するものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この訓令は,平成25年7月31日から施行する。

取手市災害時協力井戸管理運用規程

平成25年7月30日 訓令第9号

(平成25年7月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 災害対策
沿革情報
平成25年7月30日 訓令第9号