○取手駅西口歩行者経路の設置及び管理に関する条例
平成26年3月26日
条例第8号
(設置)
第1条 取手駅西口を利用する者及び歩行者の往来の利便を図るとともに,快適な都市環境の実現に資するため,取手駅西口歩行者経路(以下「歩行者経路」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 歩行者経路の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
取手駅西口歩行者経路 | 取手市中央町2―2,甲804―14,甲804―16,甲805―5,甲805―6,甲815―5,甲815―15,甲815―16,甲821―3,甲821―4,甲821―5,甲821―6,新町二丁目甲822―5,乙1419―1の各一部 |
(行為の禁止)
第3条 歩行者経路においては,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 通行の妨げとなる行為をすること。
(2) 自転車,自動二輪車等を持ち込み,乗り入れ,又は止めること。
(3) 球技,スケートボード,ローラースケートその他これらに類する行為をすること。
(4) 演説,集会,デモその他これらに類する行為をすること。
(5) 物品の販売,勧誘その他営利行為をすること。
(6) ポスター,看板その他これらに類するものを貼付し,又は掲示すること。
(7) 広告類を配布すること。
(8) 募金活動,署名活動その他これらに類する行為をすること。
(9) 業として写真又は映画を撮影すること。
(10) 寝泊りをすること。
(11) 火気を使用すること。
(12) 歩行者経路の施設及び設備を損傷し,汚損し,又は滅失すること。
(13) 公の秩序を乱し,又は善良の風俗を害するおそれのある行為をすること。
(14) 前各号に掲げるもののほか,公益上又は歩行者経路の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 市長は,前項に規定する禁止行為に該当すると認められる者に対し,当該行為の中止,違反物件の撤去又は歩行者経路からの退去を求めることができる。
3 市長は,行為の許可を行う場合において,歩行者経路の管理又は利用のため必要があると認めるときは,当該許可に関し必要な条件を付することができる。
4 前3項の規定は,行為の許可を受けた内容を変更する場合について準用する。
(占用の許可)
第5条 歩行者経路を占用しようとする者は,規則で定めるところにより,あらかじめ市長に申請しなければならない。
2 市長は,前項の規定による申請を受けた場合において,公益上必要があり,かつ,歩行者の通行の妨げにならないと認めるときは,歩行者経路の占用を許可することができる。
3 市長は,前項の規定による許可(以下「占用の許可」という。)を行う場合において,歩行者経路の管理又は利用のため必要があると認めるときは,当該許可に関し必要な条件を付することができる。
4 前3項の規定は,占用の許可を受けた内容を変更する場合について準用する。
(占用料)
第6条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は,占用料を納付しなければならない。
2 占用料の額,徴収方法その他占用料に関する事項については,取手市道路占用料条例(昭和45年条例第13号)の規定の例による。
(占用者等の義務等)
第7条 占用者及び行為の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は,歩行者経路の機能及び構造並びにその利用に支障が生じないようにしなければならない。
2 市長は,必要があると認めるときは,占用者等に対し歩行者経路に係る管理又は利用の状況に関し報告を求めることができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第8条 占用者等は,その権利を譲渡し,又は転貸してはならない。
(行為の中止及び占用の廃止)
第9条 占用者等は,行為を中止し,又は占用に係る許可の期間の満了前に占用を廃止しようとするときは,規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
(許可の取消し等)
第10条 市長は,占用者等が次の各号のいずれかに該当するときは,当該占用者等に対する行為の許可若しくは占用の許可を取り消し,停止し,又はこれらの許可に付した条件を変更することができる。
(1) この条例及び許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 歩行者経路の管理上特に必要があると認めるとき。
2 市は,前項の規定による許可の取消し等により占用者等に損害が生じることがあっても,その責めを負わない。
(原状回復の義務)
第11条 占用者等は,行為若しくは占用が終了し,又は前条第1項の規定により許可を取り消され,若しくは停止されたときは,直ちに歩行者経路を原状に回復しなければならない。
2 前項の場合において,歩行者経路を原状に回復するために要する費用は,占用者等の負担とする。
(損害賠償の義務)
第12条 占用者等は,その責めに帰すべき理由により,歩行者経路の施設若しくは設備を損傷し,汚損し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。
(利用の禁止等)
第13条 市長は,歩行者経路が損傷その他の理由により危険であると認めるとき又は管理上やむを得ないと認めるときは,その利用を禁止し,又は制限することができる。
(市の免責)
第14条 市は,歩行者経路を利用する者又は占用者等の義務の不履行による事故又は管理上の責めに帰さない事故について,賠償の責めを負わないものとする。
(道路法等の適用)
第15条 第4条から前条までの規定にかかわらず,歩行者経路のうち道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路に係る部分にあっては,同法,道路法施行令(昭和27年政令第479号),取手市道路占用料条例その他道路に関する法令,条例等の規定を適用する。
付則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成26年規則16号で平成26年3月28日から施行)
(準備行為)
2 市長は,施行日前においても,施行日以後の歩行者経路における行為又は占用に係る申請の受付,許可,占用料の徴収その他必要な準備行為を行うことができる。