○取手市政治倫理条例
平成26年3月26日
条例第9号
取手市政治倫理条例(平成13年条例第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は,取手市長,取手市副市長及び取手市教育委員会教育長(以下「市長等」という。)並びに取手市議会議員(以下「議員」という。)の責務,政治倫理基準その他必要な事項を定めるとともに,政治倫理に係る市民の責務を示し,もって公正で開かれた市政の発展に寄与することを目的とする。
(市長等及び議員の責務)
第2条 市長等及び議員は,市政に対する市民の信託に応えるため,次に掲げる責務を全うしなければならない。
(1) 市民全体の奉仕者として,その人格と倫理の向上に努めること。
(2) 品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み,その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(3) 自己の権限又は地位による影響力を不正に行使しないこと。
(市民の責務)
第3条 市民は,自らも市政を担い公共の利益を実現する自覚を持ち,市長等及び議員に対し,次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 次条第2号に規定する契約等に関する有利な取り計らいの依頼
(2) 市職員の採用に関する推薦又は紹介の依頼
(3) 飲食の供与その他社会通念上疑惑を持たれるおそれのある行為
(政治倫理基準)
第4条 市長等及び議員は,次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) その権限又は地位による影響力を不正に利用していかなる報酬等も授受しないこと。
(2) 次に掲げる者が行う公共工事,業務委託,物品納入及び使用資材の購入の契約並びに指定管理者の指定(以下「契約等」という。)に関し,特定の業者を推薦し,又は紹介するなどの有利な取り計らいをしないこと。ただし,市長等及び議員の職務上の正当な権限に属する行為を除く。
ア 市
イ 市が設立した公社
ウ 市が資本金,準備金その他これらに準ずるものを出資している法人
エ 市の行政運営と密接な関連を有する団体として規則で定めるもの
オ 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第284条第1項に規定する地方公共団体の組合のうち,市が構成団体となっているもの
カ 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業のうち,市が構成団体となっているもの
(3) 市職員の採用に関して推薦又は紹介をしないこと。
(4) 市職員の公正な職務執行を妨げ,又はその権限若しくは地位による影響力を不正に行使するよう働きかけをしないこと。
(5) 政治活動に関して会社その他の団体(政党及び政治団体を除く。)から寄附を受けないものとし,その後援団体についても政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附を受けないこと。
(資産等報告書の作成及び提出義務)
第5条 市長等は,毎年5月1日から同月31日まで(同日が取手市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)に規定する市の休日(以下単に「市の休日」という。)の場合にあっては,市の休日の翌日まで。第7条において同じ。)の間に,次条に規定する資産等報告書を作成し,市長に提出しなければならない。
2 市長等は,その任期開始の日から起算して100日を経過する日まで(同日が市の休日の場合にあっては,市の休日の翌日まで)の間に,次条に規定する資産等報告書を作成し,市長に提出しなければならない。
(1) 土地(信託している土地(自己が帰属権利者であるものに限る。)を含む。) 所在,種別,面積,固定資産税の評価額及び取得年月日,並びに前年中に取得したものにあってはその取得原因
(2) 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 当該権利の目的となっている土地の所在,面積及び取得年月日,並びに相続により取得したものにあってはその旨
(3) 建物 所在,種別,床面積,固定資産税の評価額及び取得年月日,並びに前年中に取得したものにあってはその取得原因
(4) 預金(当座預金及び普通預金を除く。)及び貯金(普通貯金を除く。) 預金及び貯金の総額
(5) 有価証券(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項及び第2項に規定する有価証券に限る。) 種類及び種類ごとの額面金額の総額(株券にあっては,株式の銘柄及び株数)
(6) 自動車,船舶,航空機及び美術工芸品(取得価額が50万円を超えるものに限る。) 種類及び数量
(7) ゴルフ場の利用に関する権利(譲渡することができるものに限る。) ゴルフ場の名称
(8) 貸付金(生計を一にする親族に対するものを除く。) 貸付金の総額
(9) 借入金(生計を一にする親族からのものを除く。) 借入金の総額
(所得等報告書の作成及び提出義務)
第7条 市長等は,毎年5月1日から同月31日までの間に,次条に規定する所得等報告書を作成し,市長に提出しなければならない。
(所得等報告書の内容)
第8条 所得等報告書には,次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 前年1年間において,市長等であった期間に係る収入及び贈与等のうち,次に掲げるもの
イ 給与,報酬,配当金,利子,賃貸料,謝礼金その他これらに類する収入の出所及び金額,並びに必要経費が生じる収入にあっては当該必要経費の金額。ただし,アに規定するもの及び1出所当たり5万円未満のものを除く。
ウ 贈与及びもてなし(交通,宿泊,飲食,娯楽等をいう。)の出所,内容及びその価額又は金額。ただし,1出所当たり1万円未満のものを除く。
(2) 所得等報告書の提出日における前年又は前年度分の税等の納付状況のうち,次に掲げるもの
ア 国又は地方公共団体から課される税のうち規則で定めるものの課された額及び納めた額,並びに課された額と納めた額が異なるものにあってはその理由
イ 地方公共団体に納める使用料,保険料,手数料,保育料等のうち規則で定めるものの納めるべき額及び納めた額,並びに納めるべき額と納めた額が異なるものにあってはその理由
(3) 前年度の所得等報告書において税等の未納に係る記載がある場合にあっては,当該未納についての納付状況
(4) 所得等報告書の提出日における地位,肩書等のうち,次に掲げるもの
ア 企業その他の団体(宗教的,社交的及び政治的団体を除く。)において有する地位,肩書及び当該団体の概要
イ 公職を退いた後の雇用に関する契約その他取決めの相手方及び条件
2 市長は,資産等報告書等を閲覧に供したときは,その旨及び提出状況を市広報等で公告するものとする。
3 市長は,資産等報告書等について,提出の期限から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
4 何人も,市長に対し,前項の規定により保存されている資産等報告書等の閲覧を請求することができる。
5 閲覧者は,閲覧により知り得たことをこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
(資産等報告書等の訂正等)
第10条 市長等は,保存されている資産等報告書等の内容について,提出の後に訂正又は補正(以下「訂正等」という。)の必要が生じたときは,規則で定めるところにより,市長の許可を得て,訂正等を行うことができる。
(取手市政治倫理審査会の設置)
第11条 政治倫理確立のため必要な事項の調査,資産等報告書等の審査その他の処理を行うため,法第138条の4第3項の規定に基づき,取手市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は,市民から第14条の規定による調査請求があった場合は,市長等及び議員から事情を聴き,若しくは資料の提出を求め,又はその関係者に対し必要な調査をすることができる。
3 審査会は,委員6人をもって組織し,地方自治の本旨に理解があり,かつ政治倫理及び資産等報告書等の審査に関し専門的知識を有する者並びに法第18条に規定する選挙権を有する市民で公募に応じた者のうちから,市長が委嘱する。
4 審査会の委員の任期は,3年とする。この場合において,委員に欠員を生じたときは,市長は速やかにこれを補充するものとする。
5 補充委員の任期は,前任者の残任期間とする。
6 審査会の会議は,公開とする。ただし,出席委員の3分の2以上が必要があると認めるときは,会議を非公開とすることができる。
7 審査会の委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
8 市長等及び議員は,審査会の調査及び審査に対し誠実に協力しなければならない。
(資産等報告書等の審査)
第12条 市長は,資産等報告書等の写しを速やかに審査会に提出し,審査を求めなければならない。
2 審査会は,前項の規定により提出された資産等報告書等を審査し,疑義があるときは,市長等から事情を聴き,若しくは資料の提出を求め,又はその関係者に対し必要な調査をすることができる。
3 審査会は,第1項の規定により審査を求められた日から起算して60日以内に意見書を作成し,市長に提出しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず,市長は,資産等報告書等の訂正等が軽微なものであると認める場合にあっては,他の案件に基づき審査会が開催されるまでの間に限り,当該訂正等が行われた資産等報告書等の写しを審査会に提出することを留保することができる。
(審査結果の閲覧)
第13条 市長は,前条第3項の規定により審査会から意見書が提出された日から起算して15日以内に,当該意見書を閲覧に供しなければならない。
2 市長は,意見書を閲覧に供したときは,その旨を市広報等で公告するものとする。
3 市長は,意見書について,提出された日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
4 何人も,市長に対し,前項の規定により保存されている意見書の閲覧を請求することができる。
(市民の調査請求権)
第14条 市民は,次に掲げる場合にあっては,これを証する資料等を添え,市長等に係るものについては市長に,議員に係るものについては市議会議長(以下「議長」という。)に対し,調査を請求することができる。
(1) 閲覧に供された資産等報告書等に疑義があるとき。
(2) 市長等又は議員が第4条に規定する政治倫理基準に違反する疑いがあるとき。
(3) 市長等又は議員が第19条第1項の規定に違反する疑いがあるとき。
2 前項の規定により調査の請求がなされたときは,議長は,議員に係る調査請求書及び添付資料の写しを直ちに市長に送付し,市長は,市長等又は議員に係る調査請求書及び添付資料の写しを直ちに審査会に提出し,調査を求めなければならない。
3 審査会は,前項の規定により調査を求められたときは,当該求められた内容について調査し,請求を受けた日から60日以内に,その調査結果を市長に文書で回答しなければならない。
4 市長は,前項の規定による回答のうち,議員に係る回答については,その写しを議長に送付しなければならない。
5 市長及び議長は,第3項の規定による回答があった日から7日以内に,その写しを請求者に送付しなければならない。
(虚偽報告等に関する措置)
第15条 市長は,第12条第3項の規定により審査会から提出された意見書に,市長等が資産等報告書等の提出の遅滞,虚偽の報告又は調査に協力しなかった等の指摘があったときは,その旨を市広報等で公表するものとする。
(職務関連犯罪容疑による起訴後の説明会)
第16条 市長等又は議員が刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4まで及び第198条に規定する贈収賄罪その他職務に関連する犯罪(以下「職務関連犯罪」という。)により起訴され,なお引き続きその職にとどまろうとするときは,市長等にあっては市長に,議員にあっては議長に,市民に対する説明会の開催を求めることができる。この場合において,市長等又は当該議員は,説明会に出席し,釈明しなければならない。
2 市民は,前項の規定による説明会が開催されないときは,法第18条に規定する選挙権を有する50人以上の連署をもって,起訴の日から50日以内に市長等又は当該議員に説明会の開催を請求することができる。
3 市民は,説明会において市長等又は当該議員に質問することができる。
4 前3項に規定する説明会の開催及び運営に関する手続は,市長があらかじめこれを定める。
(職務関連犯罪の有罪確定後の措置)
第18条 市長等又は議員が前条の有罪判決の宣告を受け,その刑が確定したときは,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項の規定により失職する場合を除き,市長等又は議員は,市民全体の代表者としての品位と名誉を守り,市政に対する市民の信頼を回復するため,辞職の手続をとるものとする。
(契約等の辞退)
第19条 市長等及び議員は,自己が関係する次に掲げる私企業に,第4条第2号に規定する契約等(1回の契約につき20万円未満のものを除く。)を辞退させなければならない。
(1) 市長等若しくは議員又は市長等若しくは議員の1親等以内の親族が役員を務めるもの
(2) 市長等又は議員が実質的に経営に携わるもの
(3) 市長等又は議員に対して年間5万円以上の報酬,給与等を支払っているもの
2 市長等及び議員は,自己の2親等以内の親族が役員をしている私企業に,第4条第2号に規定する契約等(1回の契約につき20万円未満のものを除く。)を辞退させるよう努めるものとする。
(契約辞退届)
第20条 前条の規定による契約等の辞退は,規則で定めるところにより,当該私企業に関係する市長等又は議員を通じて辞退届を提出することにより行うものとする。
3 議長は,前項の規定により提出された辞退届の写しを,速やかに市長に送付しなければならない。
4 市長は,第1項の規定による辞退届の提出の状況を市広報等で公表するものとする。
(市長による調査請求)
第21条 市長は,市長等が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに審査会に調査を求めなければならない。
(1) この条例に定める政治倫理基準に違反する疑いがあると認めるとき。
(2) 第14条第1項の規定による調査の請求が提出されたとき。
(3) 第19条第1項の規定に違反する疑いがあると認めるとき。
2 議長は,議員が前項各号のいずれかに該当するときは,直ちに市長に通知しなければならない。この場合において,市長は,当該通知を受けたときは,直ちに当該通知に係る事案について審査会に調査を求めなければならない。
(条例違反に対する措置)
第22条 市長は,審査会による調査の結果,市長等又は議員がこの条例に違反している旨の回答を審査会から受けたときは,その回答を市広報等で公表するものとする。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の取手市政治倫理条例第11条第1項又は第18条第1項の規定により調査の請求が行われたものに係る調査,回答,公表その他の手続については,なお従前の例による。
付則(平成27年条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成27年条例第46号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成30年条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に市長又は市議会議長に提出されているこの条例による改正前の第6条に規定する資産等報告書及び第8条に規定する所得等報告書については,なお従前の例による。
付則(令和3年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に取手市政治倫理審査会の委員である者の任期については,なお従前の例による。