○取手市国民健康保険の擬制世帯における世帯主変更事務取扱要綱
平成26年2月13日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は,国民健康保険における「世帯主」の取扱いについて(平成13年12月25日付け保発第291号都道府県知事あて厚生労働省保険局長通知)に基づき,国民健康保険の被保険者でない者が住民基本台帳に記録されている世帯主となっている世帯(以下「擬制世帯」という。)において,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第25条の規定による世帯主の変更を届け出ることなく,新たに当該擬制世帯の被保険者を国民健康保険における世帯主とする取扱いに関して,必要な事項を定めるものとする。
(世帯主変更の届)
第2条 擬制世帯に属する国民健康保険被保険者であって国民健康保険上の世帯主を自己に変更しようとするときは,国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第10条の2の規定により国民健康保険世帯主変更届(様式第1号)を市長に届け出るものとする。
2 前項の規定により届出を行う場合は,擬制世帯の世帯主(以下「擬制世帯主」という。)の同意を得るものとし,同意が得られない場合は世帯主の変更を認めないものとする。
(1) 擬制世帯主が納期の到来した国民健康保険税を完納していること。
(2) 世帯主の変更後の国民健康保険税の納付義務の確実な履行が見込まれること。
(3) 国民健康保険に関する諸届出の義務が確実に行われると見込まれること。
(職権による世帯主変更)
第4条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,職権で世帯主を住民基本台帳に記録されている世帯主に変更するものとする。
(1) 擬制世帯主が国民健康保険に加入したとき。
(2) 住民基本台帳に記録されている世帯主が変更となったとき。
(3) 短期被保険者証世帯(有効期間が通常より短い国民健康保険被保険者証をいう。以下同じ。)となったとき。
(4) 国民健康保険に関する諸届出の義務を怠ったとき。
(5) その他国民健康保険事業の運営に支障が生じたとき。
2 前項第2号の規定による世帯主変更は,擬制世帯主の国民健康保険資格取得日を持って行うものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
付則
この要綱は,平成26年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第72号)
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。