○取手市公的病院等運営費補助金交付要綱
平成26年3月17日
告示第40号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は,救急医療の確保及び地域医療の充実を図るため,予算の範囲内において取手市公的病院等運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「公的病院等」とは,法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第6号に規定する公益法人等のうち総務大臣が定めるものが開設する病院をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は,市内において公的病院等を開設する者であって,次に掲げる要件をいずれも満たすものとする。
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第4条に規定する地域医療の中核的機能を担う地域医療支援病院としての医療体制の確保のための取組を実施していること。
(2) 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第1項に規定する地域包括ケアシステムにおける在宅医療・介護を支えるための取組を実施していること。
(令6告示72・全改)
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,次に掲げるものとする。ただし,一の会計年度において一の事業に伴う収入が当該事業に要する経費を上回る場合には,その事業に対して補助金を交付しない。
(1) 救急医療
(2) 周産期医療
(3) 小児医療
(令6告示72・追加)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は,毎年9月1日における病床数を基に,特別交付税に関する省令(昭和51年自治省令第35号)第3条第1項第3号イの表第45号の規定により算定した額を基準として,市長が予算の範囲内において別に定める額とする。
(令6告示72・旧第4条繰下)
(補助金の申請)
第6条 公的病院等の設置者は,補助金の交付を受けようとするときは,取手市公的病院等運営費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。
(1) 定款及び病院運営規則
(2) 事業計画書
(3) 補助対象事業に要する経費の支出予定額の内訳が分かる書類
(4) 補助対象事業に係る歳入歳出予算書抄本
(5) 財産目録
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(令6告示72・旧第5条繰下・一部改正)
2 市長は,前項の規定による交付の決定に当たり,必要と認めるときは,補助金の交付に条件を付することができる。
3 市長は,第1項の規定による審査の結果,補助金の交付を不適当と認めるときは,理由を添えてその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
(令6告示72・旧第6条繰下)
2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,補助事業者に補助金を交付するものとする。
(令6告示72・旧第7条繰下)
(変更の届出)
第9条 補助事業者は,病床数の変更その他補助金の交付に係る事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは,取手市公的病院等運営費補助金変更届出書(様式第4号)に当該変更に係る書類を添えて,遅滞なく市長に届け出なければならない。
2 補助事業者は,補助事業を中止し,又は廃止しようとするときは,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(令6告示72・旧第8条繰下)
(実績報告)
第10条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,遅滞なく取手市公的病院等運営費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて,市長に補助事業の実績を報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 補助事業に要する経費の支出済額の内訳が分かる書類
(3) 補助事業に係る歳入歳出決算書抄本
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(令6告示72・旧第9条繰下・一部改正)
(令6告示72・旧第10条繰下)
(報告等)
第12条 市長は,病床数の状況その他補助事業の内容について,必要があると認めるときは,補助事業者に対し報告及び必要な書類の提出を求めることができる。
(令6告示72・旧第11条繰下)
(補助の取消し及び返還)
第13条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 病床数の変更その他の理由により,補助金の交付が過大であると認められるとき。
(3) 補助事業を変更し,中止し,又は廃止したとき。
(4) 補助事業を遂行することができなくなったとき。
(5) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反し,又は従わなかったとき。
2 市長は,前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずることができる。
(令6告示72・旧第12条繰下)
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
(令6告示72・旧第13条繰下)
付則
この要綱は,平成26年3月18日から施行し,平成25年度分の取手市公的病院等運営費補助金に係る申請から適用する。
付則(平成28年告示第18号)
この要綱は,平成28年2月6日から施行し,平成27年度分の取手市公的病院等運営費補助金に係る申請から適用する。
付則(平成29年告示第16号)
この要綱は,平成29年2月1日から施行する。
付則(令和3年告示第23号)
この要綱は,令和3年2月18日から施行し,改正後の取手市公的病院等運営費補助金交付要綱の規定は,令和2年度分の取手市公的病院等運営費補助金に係る申請から適用する。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
付則(令和6年告示第72号)
この要綱は,令和6年3月27日から施行し,改正後の取手市公的病院等運営費補助金交付要綱の規定は,令和6年度分の取手市公的病院等運営費補助金に係る申請から適用する。
(令6告示72・一部改正)
(令6告示72・一部改正)
(令6告示72・一部改正)
(令6告示72・一部改正)
(令6告示72・一部改正)
(令6告示72・一部改正)