○取手市公的病院等運営費補助金交付要綱
平成26年3月17日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は,救急医療の確保及び地域医療の充実を図るため,予算の範囲内において取手市公的病院等運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「公的病院等」とは,法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第6号に規定する公益法人等のうち総務大臣が定めるものが開設する病院をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は,市内において公的病院等を開設する者とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,毎年9月1日における病床数を基に,特別交付税に関する省令(昭和51年自治省令第35号)第3条第1項第3号イの表第45号の規定により算定した額を基準として,市長が予算の範囲内において別に定める額とする。
(補助金の申請)
第5条 公的病院等の設置者は,補助金の交付を受けようとするときは,取手市公的病院等運営費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。
(1) 定款及び病院運営規則
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(4) 財産目録
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
2 市長は,前項の規定による交付の決定に当たり,必要と認めるときは,補助金の交付に条件を付することができる。
3 市長は,第1項の規定による審査の結果,補助金の交付を不適当と認めるときは,理由を添えてその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,補助事業者に補助金を交付するものとする。
(変更の届出)
第8条 補助事業者は,病床数の変更その他補助金の交付に係る事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは,取手市公的病院等運営費補助金変更届出書(様式第4号)に当該変更に係る書類を添えて,遅滞なく市長に届け出なければならない。
2 補助事業者は,補助事業を中止し,又は廃止しようとするときは,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,遅滞なく取手市公的病院等運営費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて,市長に補助事業の実績を報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(報告等)
第11条 市長は,病床数の状況その他補助事業の内容について,必要があると認めるときは,補助事業者に対し報告及び必要な書類の提出を求めることができる。
(補助の取消し及び返還)
第12条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 病床数の変更その他の理由により,補助金の交付が過大であると認められるとき。
(3) 補助事業を変更し,中止し,又は廃止したとき。
(4) 補助事業を遂行することができなくなったとき。
(5) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反し,又は従わなかったとき。
2 市長は,前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,平成26年3月18日から施行し,平成25年度分の取手市公的病院等運営費補助金に係る申請から適用する。
付則(平成28年告示第18号)
この要綱は,平成28年2月6日から施行し,平成27年度分の取手市公的病院等運営費補助金に係る申請から適用する。
付則(平成29年告示第16号)
この要綱は,平成29年2月1日から施行する。
付則(令和3年告示第23号)
この要綱は,令和3年2月18日から施行し,改正後の取手市公的病院等運営費補助金交付要綱の規定は,令和2年度分の取手市公的病院等運営費補助金に係る申請から適用する。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。