○取手市地域間幹線系統確保維持費補助金交付要綱

平成26年3月25日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市内における乗合バスによる住民の生活交通の確保を図るため,乗合バス事業者に対し予算の範囲内において取手市地域間幹線系統確保維持費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は,当該年度における茨城県バス運行対策費補助金交付要項(以下「茨城県要項」という。)において使用する用語の例による。

(補助対象路線)

第3条 補助対象路線は,次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 地域間幹線系統であって,補助対象期間に当該地域間幹線系統の運行によって得た経常収益が,当該期間における当該地域間幹線系統の経常費用の20分の11に満たない路線であること。

(2) この要綱の規定により補助金の交付を受けることにより,茨城県要項の規定による茨城県バス運行対策費補助金の交付を受けることとなる路線であること。

(補助対象事業者)

第4条 補助対象事業者は,前条に規定する路線を運行する乗合バス事業者とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 この要綱の規定による補助の対象とする経費の額は,経常費用の20分の11に相当する額から経常収益の額を減じて得た額とする。

2 補助金の額は,前項の規定により算出した経費の額を本市に乗り入れた部分のキロ程で按分した額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は,取手市地域間幹線系統確保維持費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 他市町村との負担額比較表(様式第1号の2)

(2) 運行系統別輸送実績及び平均乗車密度算定表(様式第1号の3)

(3) 補助対象路線の運行経路を示した地図

(補助金の交付決定)

第7条 市長は,前条の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,補助金の交付を適当と認めるときは,取手市地域間幹線系統確保維持費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定による補助金の交付の決定に当たり,必要と認めるときは,補助金の交付に条件を付することができる。

3 市長は,第1項の規定による審査の結果,補助金の交付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,取手市地域間幹線系統確保維持費補助金交付請求書(様式第3号)により,市長に補助金を請求するものとする。

2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,補助事業者に補助金を交付するものとする。

(関係書類の保管)

第9条 補助事業者は,補助金に係る収支を明らかにした帳簿を備え,補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年から起算して5年間,当該帳簿その他関連書類を保存するものとする。

(報告等)

第10条 市長は,補助金に係る予算の執行の適正を期するため,必要があると認めるときは,補助事業者に対し当該補助金に係る事業の内容についての報告及び必要な書類の提出を求めることができる。

(補助の取消し及び返還)

第11条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反し,又は従わなかったとき。

(2) この要綱の規定による補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反し,又は従わなかったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) 補助金の交付が過大であると認められるとき。

(5) 補助金の交付に係る路線を変更し,中止し,又は廃止したとき。

2 市長は,前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成26年3月26日から施行し,平成25年度分の地域間幹線系統確保維持費補助金に係る申請から適用する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市地域間幹線系統確保維持費補助金交付要綱

平成26年3月25日 告示第50号

(令和4年4月1日施行)