○取手市安全な飲料水の確保に関する条例施行規則
平成26年3月28日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市安全な飲料水の確保に関する条例(平成25年条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。
(建築物等)
第3条 条例第2条第4号イに規定する規則で定める建築物等は,次に掲げるものとする。
(1) 共同住宅又は寄宿舎(いずれも賃貸の用に供するものを除く。)
(2) 事務所又は店舗
(3) 工場又は研究所
(4) 学校,専修学校,各種学校その他これらに類するもの
(5) ホテル又は旅館
(6) 病院
(7) 社会福祉施設
(8) 図書館,博物館,公民館その他の社会教育に関する施設
(9) 体育館,水泳プールその他のスポーツ施設
(10) キャンプ場,遊園地その他のレクリエーション施設
(11) 公会堂,集会場その他これらに類するもの
(賃貸の用に供する建築物の全部又は一部から除かれるもの)
第4条 条例第2条第4号ウに規定する規則で定めるものは,下宿とする。
2 条例第8条第1項に規定する規則で定める書類及び図面は,次に掲げるものとする。
(1) 小規模水道の布設工事を必要とする理由を記載した書類
(2) 小規模水道の布設工事をしようとする者が,国又は地方公共団体以外の法人又は組合である場合は,定款,寄付行為又は規約の写し
(3) 水道施設の位置を明らかにする地図
(4) 主要な水道施設の構造を明らかにする図面
(1) 基準に適合しないと認めた場合 小規模水道布設工事設計不適合確認通知書(様式第4号)
(2) 基準に適合するかどうかを判断することができない場合 小規模水道布設工事設計不確認通知書(様式第5号)
(1) 一般細菌
(2) 大腸菌
(3) カドミウム及びその化合物
(4) 水銀及びその化合物
(5) セレン及びその化合物
(6) 鉛及びその化合物
(7) ヒ素及びその化合物
(8) 六価クロム化合物
(9) 亜硝酸態窒素
(10) シアン化物イオン及び塩化シアン
(11) 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
(12) フッ素及びその化合物
(13) ホウ素及びその化合物
(14) 四塩化炭素
(15) 1・4―ジオキサン
(16) シス―1・2―ジクロロエチレン及びトランス―1・2―ジクロロエチレン
(17) ジクロロメタン
(18) テトラクロロエチレン
(19) トリクロロエチレン
(20) ベンゼン
(21) 塩素酸
(22) クロロ酢酸
(23) クロロホルム
(24) ジクロロ酢酸
(25) ジブロモクロロメタン
(26) 臭素酸
(27) 総トリハロメタン(クロロホルム,ジブロモクロロメタン,ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)
(28) トリクロロ酢酸
(29) ブロモジクロロメタン
(30) ブロモホルム
(31) ホルムアルデヒド
(32) 亜鉛及びその化合物
(33) アルミニウム及びその化合物
(34) 鉄及びその化合物
(35) 銅及びその化合物
(36) ナトリウム及びその化合物
(37) マンガン及びその化合物
(38) 塩化物イオン
(39) カルシウム,マグネシウム等(硬度)
(40) 蒸発残留物
(41) 陰イオン界面活性剤
(42) ジェオスミン
(43) 2―メチルイソボルネオール
(44) 非イオン界面活性剤
(45) フェノール類
(46) 有機物(全有機炭素(TOC)の量)
(47) pH値
(48) 味
(49) 臭気
(50) 色度
(51) 濁度
2 前項各号に掲げる項目の検査は,水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)に定めるところにより行うものとする。
(定期及び臨時の水質検査)
第8条 条例第11条第1項の規定により行う定期の水質検査は,小規模水道により供給される水が水質基準に適合するかどうかを判断することができる場所から採取した水について行う次に掲げる検査とする。
(1) 1日1回行う消毒の残留効果に関する検査
2 条例第11条第1項の規定により行う臨時の水質検査は,次に掲げる検査とする。
(1) 小規模水道により供給される水が水質基準に適合しないおそれがあるときに行う前条第1項各号に掲げる項目のうち小規模水道の設置者が必要と認めるものに関する検査
(2) 小規模水道の周辺で水等が汚染される事故等が発生し,小規模水道により供給される水が汚染されるおそれがあるときに行う前条第1項各号に掲げる項目のうち市長が必要と認めるものに関する検査
(衛生上必要な措置)
第9条 条例第12条の規定により小規模水道の設置者が講じなければならない衛生上必要な措置は,次に掲げるものとする。
(1) 貯水池,浄水場,配水池及びポンプ井には,柵を設け,鍵をかける等人畜によって水が汚染されるのを防止すること。
(2) 配水池,水槽等の清掃を毎年1回以上定期に行うこと。
(3) 給水栓における水が,遊離残留塩素を1リットルにつき0.1ミリグラム(結合残留塩素の場合は1リットルにつき0.4ミリグラム)以上保持するように塩素消毒をすること。ただし,供給する水が病原生物に汚染されるおそれがある場合の給水栓における水の遊離残留塩素は1リットルにつき0.2ミリグラム(結合残留塩素の場合は1リットルにつき1.5ミリグラム)以上とする。
(小簡易専用水道又は簡易専用水道の布設工事着手前の届出)
第14条 条例第18条の規定による届出は,次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 設置者の住所及び氏名(法人又は組合にあっては,主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(2) 小簡易専用水道又は簡易専用水道が設置される建築物等の所在地及び名称並びに用途
(3) 水源となる水を供給する水道事業又は小規模水道の名称
(4) 設置される受水槽及び高置水槽に関する次に掲げる事項
ア 槽の数,形状,寸法及び材質
イ 槽ごとの有効容量
ウ 槽の設置場所
(5) 消毒設備の有無
(6) 施設の概要図
(7) 工事の着手及び完了の予定年月日
(8) その他必要な事項
(小簡易専用水道の管理基準)
第16条 条例第20条第1項に規定する規則で定める基準は,次に掲げるものとする。
(1) 水槽の清掃を毎年1回以上定期に行うこと。
(2) 水槽の点検等有害物,汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
(3) 給水栓における水の色,濁り,臭い,味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは,第7条第1項各号に掲げる項目のうち,小簡易専用水道の設置者が必要と認めるものについて検査を行うこと。
(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは,直ちに給水を停止し,かつ,その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(申請書等の提出部数)
第19条 条例又はこの規則に基づき市長に提出する書類,図面等の部数は,正副2部とする。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
付則(令和2年規則第55号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和4年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。