○取手市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱
平成26年3月31日
告示第65号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は,多子軽減措置により軽減される障害児通所支援に係る利用者負担額について,多子軽減措置に伴う障害児通所給付費(以下「給付費」という。)として償還払いにより支給することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 乳幼児 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。
(2) 幼稚園等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園若しくは特別支援学校の幼稚部,法第39条第1項に規定する保育所,法第43条の2に規定する児童心理治療施設又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。
(3) 保護者 法第6条の2の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。
(令6告示109・一部改正)
(多子軽減措置の対象世帯)
第3条 多子軽減措置の対象世帯(以下「対象世帯」という。)は,障害児通所支援(法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援のうち児童発達支援及び保育所等訪問支援に限る。以下同じ。)を利用する乳幼児が属する世帯であって,かつ,幼稚園等に通い,又は障害児通所支援を利用する乳幼児が2人以上属する世帯とする。
(令6告示109・一部改正)
2 多子軽減措置による軽減後の障害児通所支援に係る利用者負担額の月額に1円未満の端数が生じた場合は,その額を切り捨てるものとする。
(支給の申請)
第5条 対象世帯に属する保護者は,給付費の支給を受けようとするときは,多子軽減措置に伴う障害児通所給付費支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の規定により給付費の支給を決定したときは,給付費の額を期日までに口座振替の方法により支払うものとする。
(給付費の返還)
第7条 市長は,保護者が偽りその他不正な手段により給付費の支給を受けたときは,前条第1項の規定による給付費の支給決定を取り消し,支給した給付費の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に利用した障害児通所支援については,なお従前の例による。
付則(平成27年告示第66号)
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年告示第129号)
この要綱は,平成27年8月1日から施行し,この要綱による改正後の取手市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱の規定は,平成27年4月1日から適用する。
付則(平成28年告示第75号)
(施行期日)
1 この要綱等は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱等の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱等の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
付則(平成30年告示第66号)
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年告示第130号)
この要綱は,平成30年7月20日から施行する。
付則(令和元年告示第30号)
この要綱は,令和元年6月26日から施行する。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
付則(令和6年告示第109号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
対象者 | 多子軽減措置適用後の利用者負担月額 |
(1) 幼稚園等に通い,又は障害児通所支援を利用する乳幼児(該当者が2人以上いる場合は,年長者) | 同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額 |
(2) 幼稚園等に通い,又は障害児通所支援を利用する乳幼児のうち(1)に掲げる乳幼児以外のもの(該当者が2人以上いる場合は,年長者) | 同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の5に相当する額 |
(3) 上記以外の者 | 0 |
別表第2(第4条関係)
世帯区分 | 利用者負担上限月額 |
生活保護世帯 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
市町村民税課税世帯 (所得割28万円未満) | 4,600円 |
市町村民税課税世帯 (所得割28万円以上) | 37,200円 |
備考 対象世帯に属する保護者が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する女子又は同令第2条第2号に規定する男子であって,生計を一にする20歳未満の子(総所得金額等が38万円以下であり,他の者の同一生計配偶者又は扶養親族となっていない子に限る。)を有する者(前年度の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)が500万円を超える男子を除く。)である場合にあっては,当該納入義務者の申請に基づき,同法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫であるとみなし,同法第295条第1項第2号,第314条の2第1項第8号又は同条第3項及び第314条の6(寡婦又は寡夫に関する部分に限る。)の規定の例により算定した市町村民税に基づく世帯区分の利用者負担上限月額とする。
(令6告示109・一部改正)