○取手市特定不妊治療費助成金交付要綱

平成26年3月31日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は,不妊治療を受けている夫婦(法律上の婚姻をしている者又は婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者をいう。以下同じ。)の経済的負担の軽減を図るため,当該夫婦が受ける不妊治療のうち,体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)に要する費用の一部を予算の範囲内で助成することについて,必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 特定不妊治療に要する費用(以下「特定不妊治療費」という。)の助成を受けることができる者は,次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 夫婦であること。

(2) 夫婦の双方又は一方が,申請する日において市内に引き続き1年以上住所を有していること。

(3) 特定不妊治療費の助成を受けようとする年度と同一の年度(第4条ただし書の規定により申請をする場合にあっては,その前年度)において,茨城県不妊治療費補助金(以下「県補助金」という。)の交付決定を受けていること。

(4) 市税に滞納がないこと。

(5) 申請する特定不妊治療費について,他市町村が実施する特定不妊治療を行うものに対する類似の助成金等の交付を受けていないこと。

(助成の金額)

第3条 特定不妊治療費の助成の金額は,茨城県不妊治療費助成事業実施要項による対象となる治療費に対して,1回につき5万円を限度とする。ただし,特定不妊治療費から県補助金の額を差し引いた額が5万円に満たない場合は,その額とする。

(助成金の交付申請)

第4条 特定不妊治療費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,特定不妊治療の終了した日の属する年度の末日までに取手市特定不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めるときは,特定不妊治療の終了した日の属する年度の翌年度に申請することができる。

(1) 茨城県不妊治療費補助金交付決定及び額の確定通知書

(2) 特定不妊治療の期間を証する書類(受診等証明書)の写し

(3) 特定不妊治療に要した費用の領収書

(4) 夫婦が法律上の婚姻関係にある者である場合にあっては,両人の住所及び婚姻関係を証する書類の写し

(5) 夫婦が事実上婚姻関係と同様の事情にある者である場合にあっては,両人の住所及び重婚でないことを証する書類の写し並びに事実婚関係等に関する申立書の写し

(6) 市税に未納がないことを証する書類の写し

2 市長は,前項第4号から第6号までに掲げる書類に記載されている事項を公簿等により確認することができるときは,当該書類の添付を省略させることができる。

(助成金の交付決定)

第5条 市長は,前条の規定による申請があったときは,当該申請内容を速やかに審査し,取手市特定不妊治療費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により,申請者に通知するものとする。

(助成金の交付請求等)

第6条 前条の規定により交付決定を受けた者は,取手市特定不妊治療費助成金交付請求書(様式第3号)により,市長に助成金を請求するものとする。

2 市長は,助成金の請求を受けたときは,申請者の指定する金融機関の口座に助成金を振り込むものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は,助成金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたときは,その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成26年4月1日から施行し,この要綱の施行の日以後に特定不妊治療の終了した特定不妊治療費から適用する。

(令和4年告示第19号)

この要綱は,令和4年2月1日から施行し,改正後の取手市特定不妊治療費助成金交付要綱の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市特定不妊治療費助成金交付要綱

平成26年3月31日 告示第67号

(令和4年4月1日施行)