○取手市立図書館施設に係る利用団体の登録に関する要綱

平成26年2月20日

教委告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は,取手市立図書館管理運営規則(平成13年教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第24条の規定による取手市立図書館(以下「図書館」という。)の館内施設の利用に係る団体登録(以下「団体登録」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(団体登録の手続)

第2条 団体登録を受けようとする者は,取手市立図書館施設利用団体登録申請書(様式第1号)に当該団体の会員名簿を添え,取手市立図書館長(以下「館長」という。)に申請しなければならない。

2 団体登録の期間は,当該利用する年度の3月末日までとし,登録を更新することを妨げない。この場合において,当該更新しようとする団体は,前項の規定による申請のほか,取手市立図書館施設利用団体活動報告書(様式第2号)により,館長に前年度の活動を報告するものとする。

3 館長は,前2項の規定により提出された申請書,報告書その他の書類を審査し,適当と認めるときは,取手市立図書館施設利用団体として登録するとともに,その旨を当該申請を行った団体に通知するものとする。

4 館長は,前項の規定による審査の結果,団体登録を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を当該申請を行った団体に通知するものとする。

(登録団体の努力義務)

第3条 前条の規定により登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)は,図書館が行う奉仕活動に可能な限り参加するよう努めなければならない。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,館長が別に定める。

この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

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取手市立図書館施設に係る利用団体の登録に関する要綱

平成26年2月20日 教育委員会告示第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年2月20日 教育委員会告示第4号