○取手市消防長及び消防署長の資格を定める条例
平成26年6月24日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき,取手市消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。
(消防長の資格)
第2条 消防長の資格は,次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
(1) 取手市の消防職員として消防事務に従事した者であって,消防本部の次長若しくは課長の職,消防署の署長の職又はこれと同等と認められる職に1年以上あったもの
(2) 取手市の職員として行政事務に従事した者であって,部長の職又はこれと同等と認められる職に2年以上あったもの
(消防署長の資格)
第3条 消防署長の資格は,取手市の消防職員として消防事務に従事した者であって,消防司令以上の階級に1年以上あったものであることとする。
付則
この条例は,公布の日から施行する。