○取手市消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年6月24日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき,取手市消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。

(消防長の資格)

第2条 消防長の資格は,次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

(1) 取手市の消防職員として消防事務に従事した者であって,消防本部の次長若しくは課長の職,消防署の署長の職又はこれと同等と認められる職に1年以上あったもの

(2) 取手市の職員として行政事務に従事した者であって,部長の職又はこれと同等と認められる職に2年以上あったもの

(消防署長の資格)

第3条 消防署長の資格は,取手市の消防職員として消防事務に従事した者であって,消防司令以上の階級に1年以上あったものであることとする。

この条例は,公布の日から施行する。

取手市消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年6月24日 条例第14号

(平成26年6月24日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成26年6月24日 条例第14号