○取手市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成26年7月8日

規則第37号

取手市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則(平成8年規則第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し,建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は,法及び省令において使用する用語の例による。

(省令第5条第4項の規則で定める書類)

第3条 省令第5条第4項(省令附則第3条において準用する場合を含む。)の規則で定める書類は,次に掲げる書類とする。

(1) 建築物の耐震診断の結果及び耐震改修の計画に関する判定及び評価を行うための能力を有すると市長が認める者が法第7条の規定による報告に係る建築物の耐震診断の結果を証する書類(延べ面積1,000平方メートル未満の建築物及び木造建築物を除く。)

(2) 耐震診断を行った者が省令第5条第1項各号のいずれかに掲げる者であることを証する書類

2 令和4年3月31日以前に耐震診断を行った要安全確認計画記載建築物(延べ面積1,000平方メートル未満の建築物及び木造建築物を除く。)の所有者は,当該要安全確認計画記載建築物の劣化や被災に関する安全上の支障の有無を示す報告書のほか,市長が必要と認める図書をもって,前項第1号の書類に代えることができる。

3 令和4年3月31日以前に耐震診断を行った要安全確認計画記載建築物(延べ面積1,000平方メートル未満の建築物及び木造建築物に限る。)の所有者は,法第7条の報告に当たっては,当該要安全確認計画記載建築物の劣化や被災に関する安全上の支障の有無を確認した旨の報告書のほか,市長が必要と認める図書を提出するものとする。

(省令第28条第2項の規則で定める書類)

第4条 省令第28条第2項の規則で定める書類は,前条第1項第1号の市長が認める者が,法第17条第1項の申請に係る建築物の耐震改修の計画について,建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第3項第1号の規定に基づき地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)に適合していることを証する書類とする。

(省令第33条第1項並びに第2項第1号及び第2号の規則で定める書類)

第5条 省令第33条第1項の規則で定める書類は,建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士が,法第22条第1項の申請に係る建築物について,建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項,第7条の2第5項又は第18条第16項の検査済証の交付後も耐震関係規定に適合していることを証する書類とする。

2 省令第33条第2項第1号の規則で定める書類は,第3条第1項第1号の市長が認める者が,法第22条第1項の申請に係る建築物の耐震診断の結果について,建築物の耐震改修の促進に関する法律第22条第2項及び第25条第2項の規定に基づき地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準(平成25年国土交通省告示第1062号。以下「国土交通省基準」という。)に適合していることを証する書類とする。

3 省令第33条第2項第2号の規則で定める書類は,省令第5条第1項第1号又は第2号に掲げる者が,法第22条第1項の申請に係る建築物について,建築基準法第7条第5項,第7条の2第5項又は第18条第16項の検査済証の交付後も国土交通省基準に適合していることを証する書類とする。

(省令第37条第1項第3号の規則で定める書類)

第6条 省令第37条第1項第3号の規則で定める書類は,第3条第1項第1号の市長が認める者が,法第25条第1項の申請に係る区分所有建築物について,国土交通省基準に適合していないことを証する書類とする。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第36号)

この規則は,公布の日から施行する。

取手市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成26年7月8日 規則第37号

(令和5年4月4日施行)