○取手市建設工事及び業務委託に係る予定価格の事前公表に関する要領
平成14年2月8日
告示第19号
(目的)
第1条 この要領は,市が発注する建設工事(以下「工事」という。)及び建設コンサルタント業務その他業務の委託(以下「業務委託」という。)に係る予定価格を事前に公表することにより,当該工事及び業務委託の契約手続きに係るより一層の透明性及び公正性の確保に資することを目的とする。
(事前公表の対象)
第2条 事前公表の対象となる入札は,予定価格が次の表に掲げる入札とする。ただし,市長が事前公表することが適当でないと認める場合は,この限りでない。
区分 | 公表の対象 |
工事 | 130万円を超えるもの ただし,修繕は除く。 |
業務委託 | 50万円を超えるもの |
2 前項の規定にかかわらず,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項の規定に基づく随意契約による契約については,事前公表の対象としない。
(公表の内容)
第3条 事前に公表する内容は,前条に規定する事前公表の対象となる入札のうち,次に掲げるものとする。
(1) 工事又は業務委託の名称
(2) 工事又は業務委託を実施する位置
(3) 入札を執行する日時
(4) 予定価格から消費税及び地方消費税を除いた入札書比較価格
区分 | 公表の時期 |
一般競争入札 | 当該入札に係る公告のあった日から |
指名競争入札 | 当該入札に係る指名通知書を送付した日から |
区分 | 公表の方法 |
一般競争入札 | 当該入札に係る公告への記載 |
指名競争入札 | 当該入札に係る指名通知書又は取手市建設工事(業務委託)予定価格の事前公表書(別記様式)への記載 |
(予定価格の事前公表を実施した入札に関する特例)
第6条 予定価格を事前に公表した入札の実施回数は,1回とし,予定価格を超える金額での入札は無効とする。
2 市長は,予定価格を事前に公表した入札が,工事又は予定価格が500万円以上の業務委託に係るものである場合にあっては,入札に参加する者に対し,入札書に記載される入札金額の根拠となる工事又は業務委託の費用の内訳を記載した書類の提出を求めることができる。
付則
1 この要領は,平成14年2月12日から施行する。
2 この要領の規定は,平成14年2月12日以後に実施される公告又は指名通知書の送付から適用し,同日前に公告又は指名通知書の送付を実施した入札については,なお従前の例による。
付則(平成18年告示第84号)
この要領は,告示の日から施行する。
付則(平成20年告示第70号)
この要領は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年告示第235号)
1 この要領は,平成20年12月18日から施行する。
2 改正後の取手市建設工事及び業務委託に係る入札予定価格の事前公表に関する要領の規定は,この要領の施行の日以後に公告又は指名通知書の送付を実施する入札から適用し,同日前に公告又は指名通知書の送付を実施した入札については,なお従前の例による。
付則(平成26年告示第105号)
この要領は,平成26年5月17日から施行する。
付則(平成27年告示第54号)
この要領は,平成27年4月1日から施行する。