○取手市火災予防条例第42条の2第1項の規定による指定催しの指定に係る要件を定める告示

平成26年6月26日

消本告示第3号

取手市火災予防条例(昭和37年条例第69号)第42条の2第1項の規定に基づき,祭礼,縁日,花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち,大規模なものとして消防長が定める要件は,次に掲げるものとする。

1 1日当たりの人出予想が11万人以上となる規模の催しであること。

2 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しであること。

3 次の表に掲げる場所を会場として開催する催しであること。

 

場所

1

利根川左岸の堤防天端から河川敷までの部分(東日本旅客鉄道常磐線利根川橋りょうを起点に下流600メートルまでの範囲)

2

県道取手・東線(取手二丁目13番36号地先交差点を起点に東四丁目2番45号地先までの範囲)

この告示は,平成26年7月15日から施行する。

取手市火災予防条例第42条の2第1項の規定による指定催しの指定に係る要件を定める告示

平成26年6月26日 消防本部告示第3号

(平成26年7月15日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成26年6月26日 消防本部告示第3号