○取手市消防本部救急検討会設置要項
平成26年2月1日
消本告示第2号
注 令和6年12月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 この要項は,取手市救急業務規程(平成元年消防本部訓令第8号)第38条に基づき,取手市消防本部救急検討会(以下「検討会」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(審議及び検討事項)
第2条 検討会は,次に掲げる事項を審議し,及び検討する。
(1) 救急業務に関すること。
(2) 救急体制に関すること。
(3) 救急活動に関すること。
(4) 救急活動における安全管理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,救急対策上必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 検討会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は,警防課長の職にある者をもって充てる。
3 副委員長は,警防課長補佐の職にある者をもって充てる。
4 委員は,各所属において救急業務に従事している者のうち,各所属長が指名する係長以上の職にある者をもって充てる。
5 前各項の規定にかかわらず,消防署長は,参与として検討会の会議(以下「会議」という。)に出席し,及び発言することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は,検討会の会務を総理し,検討会を代表する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は,必要に応じて委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。
2 会議は,委員の半数以上の者が出席しなければ,開催することができない。
3 会議の議事において議決する必要がある場合にあっては,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 検討会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第6条 委員長は,第2条各号に掲げる事項に関する審議及び検討を円滑に行うため,検討会に次に掲げる部会を設置することができる。
(1) 指示部会
(2) 教育研修部会
(3) 検証部会
(4) 救急講習部会
(5) 研究部会
(令6消本告示8・追加)
(部会の組織等)
第7条 部会に部会長,副部会長及び部会員若干名を置く。
2 部会長は,指導救命士(指導救命士に欠員が生じたときは,司令)のうちから消防署長の推薦に基づき委員長が指名する者をもって充てる。
3 副部会長及び部会員は,司令補又は士長のうちから部会長の推薦に基づき委員長が指名する者をもって充てる。
4 部会長は,必要に応じて部会の会議を開催し,部会を統括する。
5 副部会長は,部会長を補佐し,つくば・常総地区メディカルコントロール協議会に置かれた相当する部会の部会員を兼務する。
6 部会長,副部会長及び部会員の任期は,3年とする。ただし,再任を妨げない。
7 部会長,副部会長及び部会員の任期が満了した場合は,後任者が選任されるまでの間は,前任者が引き続きその職務を行うものとする。
8 前各項に定めるもののほか,部会の運営に関し必要な事項は,部会長が別に定める。
(令6消本告示8・追加)
(プロジェクトチーム)
第8条 応急手当普及啓発事業(以下「救命講習」という。)の検討その他検討会の事務を円滑に行うため,検討会の補助組織として,取手市応急手当普及啓発プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を置くことができる。
2 プロジェクトチームは,次に掲げる事項について,調査,検討及び協議を行うものとし,プロジェクトチームのリーダー(以下「リーダー」という。)は,その結果を検討会に報告するものとする。
(1) 救命講習の年間計画に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか,救命講習の実施に当たり必要な事項
3 プロジェクトチームは,リーダー,サブリーダー及びプロジェクトチーム員をもって組織する。
4 リーダー及びサブリーダーは,委員長が指名する者をもって充てる。
5 リーダーは,プロジェクトチームを統括する。
6 サブリーダーは,リーダーを補佐し,リーダーに事故あるとき,又はリーダーが欠けたときは,その職務を代理する。
7 プロジェクトチーム員は,各中隊に所属する救急救命士で,委員長が指名するものをもって充てる。
8 前各項に定めるもののほか,プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は,リーダーが別に定める。
(令6消本告示8・旧第6条繰下)
(庶務)
第9条 検討会,部会及びプロジェクトチームの庶務は,消防本部警防課において処理する。
(令6消本告示8・旧第7条繰下・一部改正)
(その他)
第10条 この要項に定めるもののほか,検討会に関し必要な事項は,委員長が会議に諮り別に定める。
(令6消本告示8・旧第8条繰下)
付則
この要項は,平成26年2月1日から施行する。
付則(令和3年消本告示第5号)
この要項は,令和3年8月1日から施行する。
付則(令和6年消本告示第8号)
この要項は,令和7年1月1日から施行する。