○取手市消防本部救急検討会設置要項
平成26年2月1日
消本告示第2号
(設置)
第1条 この要項は,取手市救急業務規程(平成元年消防本部訓令第8号)第38条に基づき,取手市消防本部救急検討会(以下「検討会」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(審議及び検討事項)
第2条 検討会は,次に掲げる事項を審議し,及び検討する。
(1) 救急業務に関すること。
(2) 救急体制に関すること。
(3) 救急活動に関すること。
(4) 救急活動における安全管理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,救急対策上必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 検討会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は,警防課長の職にある者をもって充てる。
3 副委員長は,警防課長補佐の職にある者をもって充てる。
4 委員は,各所属において救急業務に従事している者のうち,各所属長が指名する係長以上の職にある者をもって充てる。
5 前各項の規定にかかわらず,消防署長は,参与として検討会の会議(以下「会議」という。)に出席し,及び発言することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は,検討会の会務を総理し,検討会を代表する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は,必要に応じて委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。
2 会議は,委員の半数以上の者が出席しなければ,開催することができない。
3 会議の議事において議決する必要がある場合にあっては,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 検討会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(プロジェクトチーム)
第6条 応急手当普及啓発事業(以下「救命講習」という。)の検討その他検討会の事務を円滑に行うため,検討会の補助組織として,取手市応急手当普及啓発プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を置くことができる。
2 プロジェクトチームは,次に掲げる事項について,調査,検討及び協議を行うものとし,プロジェクトチームのリーダー(以下「リーダー」という。)は,その結果を検討会に報告するものとする。
(1) 救命講習の年間計画に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか,救命講習の実施に当たり必要な事項
3 プロジェクトチームは,リーダー,サブリーダー及びプロジェクトチーム員をもって組織する。
4 リーダー及びサブリーダーは,委員長が指名する者をもって充てる。
5 リーダーは,プロジェクトチームを統括する。
6 サブリーダーは,リーダーを補佐し,リーダーに事故あるとき,又はリーダーが欠けたときは,その職務を代理する。
7 プロジェクトチーム員は,各中隊に所属する救急救命士で,委員長が指名するものをもって充てる。
8 前各項に定めるもののほか,プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は,リーダーが別に定める。
(庶務)
第7条 検討会及びプロジェクトチームの庶務は,消防本部警防課において処理する。
(その他)
第8条 この要項に定めるもののほか,検討会に関し必要な事項は,委員長が会議に諮り別に定める。
付則
この要項は,平成26年2月1日から施行する。
付則(令和3年消本告示第5号)
この要項は,令和3年8月1日から施行する。