○取手市防火基準適合表示要綱

平成26年7月31日

消本告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は,ホテル,旅館等不特定多数の者を収容する防火対象物の防火安全対策の重要性に鑑み,防火対象物の関係者の防火に対する認識を高め,防火管理業務の適正化及び消防用設備等の設置,維持管理等を促進するとともに,重要な建築構造等への適合性も含めた防火及び防災管理上の一定の基準に適合している防火対象物について,その旨の表示(以下「表示」という。)を行い,その情報を利用者等に提供することにより,防火安全体制の確立を図ることを目的とする。

(表示対象物)

第2条 表示の対象となる防火対象物(以下「表示対象物」という。)は,次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし,地域の実情を考慮し,消防長が必要と認める防火対象物については,表示の対象とすることができる。

(1) 消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第一(5)項イに掲げる防火対象物又は同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(5)項イの用途に供する部分が存するもの

(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第8条の適用があるもの

(3) 防火対象物の地階を除く階数が3以上のもの

(表示の対象範囲)

第3条 表示の対象範囲は,表示対象物の建物全体とする。ただし,当該表示対象物の用途に供する部分以外において,建物全体についての防火及び防災管理に係る届出義務等並びに消防用設備等,危険物施設等及び建築構造等に係る違反がない場合にあっては,当該表示対象物の用途に供する部分及びその部分からの避難経路に係る部分のみを表示の対象範囲とすることができる。

(交付の申請)

第4条 表示対象物の所有者,管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は,表示マークの交付を受けようとするときは,表示マーク交付(更新)申請書(様式第1号)に,消防長が指定する書類を添えて申請しなければならない。

(審査)

第5条 消防長は,前条の申請を受けたときは,表示マーク交付申請処理簿(様式第2号)に記載するとともに,別表に定める表示基準(以下「表示基準」という。)及び前条に規定する添付書類により審査するものとする。

2 消防長は,前項の審査において,必要に応じて現地確認を実施するものとする。

(表示マークの交付)

第6条 消防長は,前条の規定による審査の結果,表示対象物が表示基準に適合すると認めるときは,関係者に対し,表示基準適合通知書(様式第3号)により通知し,表示マーク(銀)(様式第4号)を交付するものとする。ただし,既に交付した表示マーク(銀)を継続する場合にあっては,通知のみを行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず,消防長は,次の各号のいずれかに該当する場合にあっては,関係者に対し,表示基準適合通知書により通知し,表示マーク(金)(様式第4号)を交付するものとする。ただし,既に交付した表示マーク(金)を継続する場合にあっては,通知のみを行うものとする。

(1) 表示マーク(銀)が3年間継続して交付されており,かつ,表示対象物が表示基準に適合すると認める場合

(2) 既に表示マーク(金)が交付されており,交付日から3年が経過する前に更新の申請が行われ,かつ,表示対象物が表示基準に適合すると認める場合

3 表示対象物の関係者は,前2項の規定により表示マークを受領したときは,表示マーク受領書(様式第5号)を提出しなければならない。

(表示マークの不交付)

第7条 消防長は,第5条の規定による審査の結果,表示対象物が表示基準に適合しないと認めるときは,関係者に対し,表示基準不適合通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(表示制度対象外施設の確認)

第8条 表示対象物以外の防火対象物の関係者は,当該防火対象物が表示の対象とならない旨を確認しようとするときは,表示制度対象外施設申請書(様式第7号)により申請しなければならない。

2 消防長は,前項の申請を受けたときは,当該防火対象物が表示基準に適合していることを確認した上で,表示制度対象外施設通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(表示マークの掲出)

第9条 表示マークの交付を受けた関係者は,その申請に係る表示対象物に表示マークを掲出し,ホームページ等において表示マークを使用することができる。この場合において,ホームページ等における表示マークの使用方法に関しては,別に定めるものとする。

(表示マークの有効期間)

第10条 表示マークの有効期間は,表示マーク(銀)については交付の日から起算して1年を経過する日まで,表示マーク(金)については交付の日から起算して3年を経過する日までとする。

(表示マークの返還)

第11条 消防長は,次の各号のいずれかに該当する場合にあっては,表示マーク返還請求書(様式第9号)により,表示マークの交付を受けた関係者に対し,当該表示マークの返還及びホームページ等における表示マークの使用の中止を求めるものとする。

(1) 表示マークの有効期間が満了し,表示マークの更新の申請が行われない場合

(2) 表示マークの交付を受けた表示対象物について,表示基準に適合しないことが明らかになった場合

(3) 表示マークの交付を受けた表示対象物において火災が発生し,表示基準への適合性を調査した結果,不適合であることが確認された場合

(4) ホームページ等で使用するために配布された表示マークの電子データを無断で転用した場合

(表示マークの再交付)

第12条 消防長は,前条の規定により表示マークを返還させた表示対象物の関係者から表示マークの交付について再度の申請があった場合で,審査の結果,表示基準に適合すると認める場合にあっては,返還前の表示マークの種別にかかわらず,表示マーク(銀)を交付するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この要綱は,平成26年8月1日から施行する。

(令和元年消本告示第3号)

この要綱は,令和元年9月1日から施行する。

(令和3年消本告示第3号)

この要綱は,令和3年2月3日から施行する。

(令和4年消本告示第1号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

表示基準

1 点検項目

表示に当たっての点検項目は,次に掲げる項目とする。

点検項目

防火管理等

防火対象物の点検及び報告

防火管理者等の届出

自衛消防組織の届出

防火管理に係る消防計画

統括防火管理者等の届出

防火・避難施設等

防炎対象物品の使用

圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出

火気使用設備・器具

少量危険物・指定可燃物

防災管理

防災管理対象物の点検及び報告

防災管理者等の届出

防災管理に係る消防計画

統括防災管理者等の届出

消防用設備等

消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置及び維持等

消防用設備等の点検報告

危険物施設等

建築構造等

定期調査報告

建築構造等(建築構造・防火区画・階段)

避難施設等

2 判定基準

判定基準は,別に定めるものとする。

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取手市防火基準適合表示要綱

平成26年7月31日 消防本部告示第4号

(令和4年4月1日施行)