○取手市社会資本整備総合交付金評価委員会設置要綱

平成26年10月14日

告示第182号

(設置)

第1条 市が国から社会資本整備総合交付金(以下「交付金」という。)の交付を受けて実施した事業について,交付金がもたらした成果等を客観的に検証し,今後のまちづくりの方策等の検討に資するため,取手市都市再生整備計画実施地区(以下「実施地区」という。)ごとに,取手市社会資本整備総合交付金評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は,国が定めるまちづくり交付金事後評価実施要領(以下「国要領」という。)に規定する事後評価の手続及び都市再生整備計画の目標の達成状況の確認等の結果について,その妥当性を検討し,不適切な点又は改善すべき点があると認めるときは,市長に意見を述べるものとする。

2 前項に定めるもののほか,委員会は,市長からの求めに応じ,今後のまちづくり方策等(国要領第4の3(3)に規定する今後のまちづくり方策等をいう。)の内容について,その妥当性を検討し,不適切な点又は改善すべき点があると認めるときは,市長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 委員会は,実施地区ごとに,委員5人以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱する。

(1) 都市計画又はまちづくりに関し優れた識見を有する者

(2) 事業が行われた地域の関係機関又は住民の代表者

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,実施地区ごとに2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。

2 委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。

2 会議は,委員の半数以上の者の出席がなければ,開くことができない。

3 会議の議事において議決する必要があると認められるときは,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第7条 会議は,原則として公開する。ただし,出席委員の過半数が必要と認めるときは,当該会議の全部又は一部を非公開とすることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は,職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,社会資本整備総合交付金を所管する課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮り別に定める。

この要綱は,平成26年10月15日から施行する。

(平成28年告示第134号)

この要綱は,平成28年6月10日から施行する。

取手市社会資本整備総合交付金評価委員会設置要綱

平成26年10月14日 告示第182号

(平成28年6月10日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成26年10月14日 告示第182号
平成28年6月9日 告示第134号