○取手市手数料及び使用料の見直し方針検討委員会設置要綱

平成26年10月31日

告示第190号

(設置)

第1条 市が徴収する手数料及び使用料(以下単に「手数料及び使用料」という。)の金額の見直しに関し総合的に調査し,及び検討するため,取手市手数料及び使用料の見直し方針検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 手数料及び使用料の見直しに係る方針の策定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか,手数料及び使用料の見直しに関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会の組織は,次のとおりとする。

(1) 委員長 副市長

(2) 副委員長 政策推進部長

(3) 委員 総務部長,財政部長,福祉部長,健康増進部長,まちづくり振興部長,建設部長,都市整備部長,教育部長,消防長,議会事務局長

2 前項の規定にかかわらず,市長は,必要と認めるときは,前項に規定する者のほかに委員を任命することができる。

(委員長等の職務)

第4条 委員長は,委員会の会務を総理し,委員会を代表する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。

2 会議は,委員の半数以上の者の出席がなければ,開くことができない。

3 会議の議事において議決する必要がある場合にあっては,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,政策推進部において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この要綱は,平成26年11月1日から施行する。

(平成28年告示第79号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

取手市手数料及び使用料の見直し方針検討委員会設置要綱

平成26年10月31日 告示第190号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税・税外収入
沿革情報
平成26年10月31日 告示第190号
平成28年3月31日 告示第79号