○取手市総合計画条例

平成27年3月26日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は,総合計画の位置付けを明確にし,及びその策定に係る手続を定めることにより,総合的かつ計画的な市政の運営を図り,もって将来にわたって魅力のある,持続可能なまちづくりを着実に推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 将来における市のあるべき姿と進むべき方向についてのまちづくりの基本的な指針であり,基本構想及び基本計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 長期的な展望に基づくまちづくりの基本的な理念であり,将来の目指すべき都市像を示すものをいう。

(3) 基本計画 基本構想に定めた将来の都市像を実現するための重点施策及び重点事業の方向性を体系的に示すものをいう。

(総合計画の策定)

第3条 市長は,総合的かつ計画的な市政の運営を図るため,総合計画を策定するものとする。

(位置付け)

第4条 総合計画は,市の最上位の計画とし,個別の行政分野に関する計画の策定又は変更に当たっては,総合計画との整合を図らなければならない。

(策定方針)

第5条 総合計画は,地域の実情,社会経済情勢の変化等を踏まえ,これらに適合するように策定されなければならない。

(総合計画審議会への諮問)

第6条 市長は,総合計画を策定し,変更し,又は廃止しようとするときは,あらかじめ,取手市総合計画審議会条例(昭和42年条例第42号)第1条に規定する取手市総合計画審議会に諮問しなければならない。

(議会の議決)

第7条 市長は,基本構想を策定し,変更し(軽微なものを除く。),又は廃止しようとするときは,地方自治法第96条第2項の規定による取手市議会の議決すべき事件に関する条例(平成25年条例第20号)第2条の規定により,議会の議決を経るものとする。

(公表)

第8条 市長は,総合計画を策定し,変更し,又は廃止したときは,速やかにこれを公表するものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は,この条例の施行の日以後に策定する総合計画について適用し,同日前に策定した総合計画については,なお従前の例による。

取手市総合計画条例

平成27年3月26日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)