○取手市国民健康保険住民登録外被保険者取扱要綱
平成27年3月3日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は,国民健康保険に係る住民登録外被保険者(以下「住登外被保険者」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において,住登外被保険者とは,市外の児童福祉施設,知的障害者援護施設及び病院,療養所等(以下「施設等」という。)に入所又は入院する者で,その扶養義務者が本市に住所を有する者(以下「対象者」という。)のうち,当該扶養義務者と同一の世帯に属することとして市が行う国民健康保険の被保険者となる者をいう。
(届出)
第3条 対象者の属する世帯の世帯主は,当該対象者が住登外被保険者に該当する者として国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の交付を受けようとするときは,取手市国民健康保険住民登録外被保険者登録(変更)届出書(様式第1号)に施設等に入所又は入院していることを証明する書類を添えて,市長に届け出なければならない。
(被保険者証の交付)
第4条 市長は,前条の規定による届出を受けたときは,当該届出に係る住登外被保険者の世帯主に対し,被保険者証を交付するものとする。
(届出事項の変更)
第6条 住登外被保険者の属する世帯の世帯主は,第3条の規定により届け出た内容に変更が生じたときは,その内容を取手市国民健康保険住民登録外被保険者登録(変更)届出書により市長に届け出なければならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか,住登外被保険者の取扱いに関し必要な事項は,市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は,平成27年3月4日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前に住登外被保険者として被保険者証の交付を受けているものに係る届出その他の手続きは,この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成30年告示第72号)
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第72号)
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。