○取手市職員宿舎貸与規程
平成27年3月24日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は,職員に対して宿舎を貸与する場合の必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員宿舎」とは,職員(特別職の職員を含む。以下同じ。)及びその家族の住居の用に供するため,市が借り上げた建物をいう。
(貸与の資格)
第3条 市長は,次の各号のいずれかに該当する職員に対し,職員宿舎を貸与することができる。
(1) 本市の要請により,将来帰任することを条件として,国その他の団体又は機関を退職し,本市の職員として任用された者
(2) 研修等のために国その他の団体若しくは機関又は民間企業へ派遣される者で,派遣先の宿舎を利用することができないもの
(3) その他市長が特に認める者
(管理事務)
第4条 職員宿舎の借受け及び職員の入居に係る事務は,総務部人事課が所掌する。
2 職員宿舎の借受けに要する賃借料,敷金,礼金,仲介手数料その他これらに相当するものについては,市が負担する。
(貸与の手続き等)
第5条 職員宿舎の貸与を希望する者は,職員宿舎貸与申請書(様式第1号)に住民票,希望する住宅の規模,間取り及び家賃等の確認できる書類を添付し,市長に申請しなければならない。
(使用料等)
第6条 職員宿舎の使用料は,月額とし,国家公務員宿舎法施行令(昭和33年政令第3411号)第13条第1項に規定する使用料の算定方法により算定した額の2分の1に相当する額に,共益費及び駐車料等の設備利用のために要する額を加えた額とする。この場合において,1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
2 入居する職員は,前項の規定により定められた使用料を毎月末日までに納入しなければならない。
3 月の中途において,職員宿舎に入居し,又は退去した場合におけるその月の使用料は,日割計算による額とする。この場合において,1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
4 次の各号に掲げる費用は,入居者の負担とする。
(1) 電気,ガス及び上下水道等の使用料(基本料金を含む。)
(2) 職員宿舎内外の清掃及び汚物処理に要する費用
(3) 共同施設の使用に要する費用
(4) 前各号に掲げるもののほか,職員が負担することが適当と認められる費用
(使用料の減免)
第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,職員宿舎の使用料の全部又は一部を減免することができる。
(1) 入居者の責めに帰すべき理由によらないで相当期間職員宿舎を使用することができないとき。
(2) 入居者が被災し,職員宿舎の使用料の支払が困難であると認められるとき。
(3) その他特に減免が必要と認められるとき。
(入居者の義務)
第8条 入居者は,職員宿舎について善良な管理者の注意をもって,これを正常な状態において維持管理しなければならない。
(禁止事項)
第9条 入居者は,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 職員宿舎を模様替え又は増改築をすること。
(2) 職員と生計を異にする同居人をおくこと。
(3) 職員宿舎を第三者に使用させること。
(4) 居住目的以外に職員宿舎を使用すること。
(原形復旧等)
第10条 入居者は,職員宿舎を滅失し,又はき損したときは,直ちにその状況を市長に報告しなければならない。
2 前項の場合において入居者の故意又は重大な過失によるものと認められるときは,これを原状に復し,又は損害を賠償しなければならない。
(宿舎の明渡し)
第11条 入居者は,次の各号のいずれかに該当するときは,職員宿舎を明け渡さなければならない。
(1) 第3条に規定する貸与の資格を失ったとき。
(2) 職員が退職したとき。
(3) 職員が死亡したとき。
2 市長は,職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては,職員宿舎の明渡しを請求することができる。
(1) 正当な理由がなく相当期間職員宿舎に居住しなかったとき。
(2) 職員宿舎を故意にき損し,又は滅失したとき。
(3) 第9条の規定に違反したとき。
4 第2項の規定により明渡しの請求を受けたときは,入居者は,速やかに職員宿舎を明け渡さなければならない。
5 前2項の場合において,職員は,移転料その他の損害賠償を請求することができない。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか,職員宿舎に関し必要な事項は,別に定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に職員宿舎に居住する者は,この規程により職員宿舎を貸与されたものとみなす。
付則(平成30年訓令第1号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
付則(令和4年訓令第3号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。