○取手市立幼稚園預かり保育実施規則

平成27年3月27日

教委規則第6号

(目的)

第1条 この規則は,取手市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)において教育課程に係る教育時間(以下「教育時間」という。)の終了後に預かり保育を実施することにより,保護者の子育てを支援し,幼児の心身の健やかな発達を助長することを目的とする。

(預かり保育の対象)

第2条 預かり保育の対象は,幼稚園に通園する幼児のうち,保護者が預かり保育を希望する幼児とする。

(預かり保育の実施日)

第3条 預かり保育を実施する日は,取手市立学校管理規則(昭和48年教育委員会規則第3号)第3条に規定する休業日を除いた日とする。ただし,園長が必要と認めた日は,預かり保育を実施しない。

(預かり保育の時間)

第4条 預かり保育を実施する時間は,教育時間の終了時から午後4時までの間で,保護者が希望する時間とする。

(預かり保育の申込み)

第5条 預かり保育を希望する保護者は,あらかじめ取手市立幼稚園預かり保育申込書(様式第1号)を園長に提出しなければならない。

(預かり保育の決定)

第6条 園長は,前条の申込みがあったときは,保育の必要性の有無を審査し,保護者に対し,預かり保育の利用に係る承認の可否を通知するものとする。

(変更の届出等)

第7条 前条の規定による通知を受けた保護者は,利用の内容に変更(辞退を含む。)が生じたときは,取手市立幼稚園預かり保育利用変更届(様式第2号)を園長に届け出なければならない。

2 園長は,正当な理由があるときは,預かり保育の利用に係る承認を取り消すことができる。

(預かり保育の記録)

第8条 園長は,預かり保育の実施状況について,取手市立幼稚園預かり保育日誌(様式第3号)及び取手市立幼稚園預かり保育集計表(様式第4号)により記録し,保存するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第7号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市立幼稚園預かり保育実施規則

平成27年3月27日 教育委員会規則第6号

(令和4年4月1日施行)