○取手市立幼稚園預かり保育実施規則
平成27年3月27日
教委規則第6号
(目的)
第1条 この規則は,取手市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)において教育課程に係る教育時間(以下「教育時間」という。)の終了後に預かり保育を実施することにより,保護者の子育てを支援し,幼児の心身の健やかな発達を助長することを目的とする。
(預かり保育の対象)
第2条 預かり保育の対象は,幼稚園に通園する幼児のうち,保護者が預かり保育を希望する幼児とする。
(預かり保育の実施日)
第3条 預かり保育を実施する日は,取手市立学校管理規則(昭和48年教育委員会規則第3号)第3条に規定する休業日を除いた日とする。ただし,園長が必要と認めた日は,預かり保育を実施しない。
(預かり保育の時間)
第4条 預かり保育を実施する時間は,教育時間の終了時から午後4時までの間で,保護者が希望する時間とする。
(預かり保育の申込み)
第5条 預かり保育を希望する保護者は,あらかじめ取手市立幼稚園預かり保育申込書(様式第1号)を園長に提出しなければならない。
(預かり保育の決定)
第6条 園長は,前条の申込みがあったときは,保育の必要性の有無を審査し,保護者に対し,預かり保育の利用に係る承認の可否を通知するものとする。
2 園長は,正当な理由があるときは,預かり保育の利用に係る承認を取り消すことができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。
付則
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
付則(令和4年教委規則第7号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。