○取手市文化振興奨励金交付要綱

平成27年3月27日

教委告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市民の芸術文化の振興を図るため,取手市又は茨城県の代表として関東規模以上の芸術文化発表会,コンクール等に参加する個人又は団体に対し,予算の範囲内で奨励金を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱により奨励金の交付を受けることができる者は,次の各号のいずれかに該当する者のうち,芸術文化発表会,コンクール等の開催要項に基づき登録した参加者とする。

(1) 芸術文化発表会,コンクール等の開催日当日において,市内に在住する18歳以下の者。

(2) 次に掲げる団体

 市内に所在する学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)

 市内に拠点を有する団体のうち,構成員に前号に掲げる者を含むもの(ただし,取手市文化連盟又は取手市藤代文化協会に加盟している団体を除く。)

(対象発表会等)

第3条 奨励金の交付の対象となる芸術文化発表会,コンクール等(以下「発表会等」という。)は,次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 取手市又は茨城県の代表として参加する関東規模以上の発表会等であって,国又は県若しくはこれらに準ずる機関が主催するもの

(2) その他特に市長が必要と認めたもの

(奨励金の額)

第4条 交付する奨励金の額は,次のとおりとする。

区分

奨励金の額

個人

団体

国際規模の発表会等

国内で開催

40,000円

120,000円

海外で開催

70,000円

210,000円

全国規模の発表会等

関東で開催

20,000円

60,000円

関東以外で開催

30,000円

90,000円

関東規模の発表会等

県内で開催

7,000円

21,000円

県外で開催

9,000円

27,000円

備考

1 全国規模の発表会等において関東とは,東京都・神奈川県・埼玉県・栃木県・群馬県・山梨県・千葉県とする。

2 この表に定める額は,個人の場合にあっては1名,団体の場合にあっては1団体に対して交付する額とする。

(奨励金交付の限度)

第5条 同一の個人及び団体に対する奨励金の交付は,同一年度内において1回を限度とする。

2 同一の発表会等に,同一の団体から第2条第1号に掲げる者が3人以上参加するときは,個人ではなく団体扱いにより奨励金を交付するものとする。

(奨励金の申請)

第6条 奨励金の交付を受けようとする個人又は団体(以下「申請者」という。)は,取手市文化振興奨励金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 予選結果又は推薦書

(2) 発表会等の開催要項の写し

(3) 団体で参加する場合にあっては,団体参加者名簿(様式第2号)

(奨励金の交付決定)

第7条 市長は,前条の規定による申請書の提出があったときは,その内容を審査し,奨励金を交付すべきものと決定したときは,取手市文化振興奨励金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(奨励金の交付)

第8条 市長は,前条の規定により奨励金の交付の決定を受けた申請者に対し,第4条に規定する奨励金を交付する。

(結果報告)

第9条 奨励金の交付を受けた申請者は,発表会等の終了後,速やかに発表会等結果報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(奨励金の返還)

第10条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,奨励金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 申請者が虚偽の申請その他不正の手段により,不当に奨励金の交付を受けたと認められるとき。

(2) 天変地異その他の事情の変更により,発表会等への遠征が行われなくなったとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第3号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市文化振興奨励金交付要綱

平成27年3月27日 教育委員会告示第8号

(令和4年4月1日施行)