○取手市文化振興奨励金交付要綱
平成27年3月27日
教委告示第8号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は,取手市の芸術文化振興に資するため,関東規模以上の芸術文化発表会,コンクール等(以下「発表会等」という。)に参加する青少年に対し,予算の範囲内で奨励金を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(令6教委告示1・一部改正)
(対象者)
第2条 この要綱により奨励金の交付を受けることができる者は,次の各号のいずれかに該当する者のうち,発表会等の開催要項に基づき登録した参加者とする。
(1) 当該発表会等の開催日において市内に在住する者であって,当該開催日が属する年度の翌年度の4月1日において18歳以下のもの
(2) 市内に拠点を有する団体(取手市から団体運営のための補助金等を受けている団体を除く。)のうち,構成員の半数以上が前号に掲げる者であるもの
(令6教委告示1・一部改正)
(対象発表会等)
第3条 奨励金の交付の対象となる発表会等は,次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし,参加に当たって当該参加者が他に取手市の補助金等を受けているものを除く。
(1) 取手市又は茨城県の代表として参加する発表会等であって,次に掲げる団体が主催するもの。ただし,予選がないものを除く。
ア 国又は県
イ 全日本吹奏楽連盟
ウ 全日本合唱連盟
エ 全国紙を発行する新聞社
オ その他法人格を有する芸術団体,文化団体等であって,公共性があると市長が認めるもの
(2) 予選がない全国規模又は国際規模の発表会等で,補助金を受ける者が主催者から招請を受けたもの
(3) その他特に市長が必要と認めたもの
(令6教委告示1・一部改正)
(奨励金の額)
第4条 交付する奨励金の額は,次のとおりとする。
区分 | 奨励金の額 | ||
個人 | 団体 | ||
国際規模の発表会等 | 国内で開催 | 40,000円 | 120,000円 |
海外で開催 | 70,000円 | 210,000円 | |
全国規模の発表会等 | 関東で開催 | 20,000円 | 60,000円 |
関東以外で開催 | 30,000円 | 90,000円 | |
関東規模の発表会等 | 県内で開催 | 7,000円 | 21,000円 |
県外で開催 | 9,000円 | 27,000円 |
備考
1 全国規模の発表会等において関東とは,茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県及び山梨県とする。
2 この表に定める額は,個人の場合にあっては1名,団体の場合にあっては1団体に対して交付する額とする。
(令6教委告示1・一部改正)
(奨励金交付の限度)
第5条 同一の個人及び団体に対する奨励金の交付は,同一年度内において1回を限度とする。
2 同一の発表会等に,同一の団体から第2条第1号に掲げる者が3人以上参加するときは,個人ではなく団体扱いにより奨励金を交付するものとする。
(奨励金の申請)
第6条 奨励金の交付を受けようとする個人又は団体(以下「申請者」という。)は,取手市文化振興奨励金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 発表会等の予選の結果を証する書類又は発表会等の主催者から招請があったことを証する書類
(2) 発表会等の開催要項の写し
(3) 団体で参加する場合にあっては,団体参加者名簿(様式第2号)
(令6教委告示1・一部改正)
(結果報告)
第9条 奨励金の交付を受けた申請者は,発表会等の終了後,速やかに発表会等結果報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(奨励金の返還)
第10条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,奨励金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 申請者が虚偽の申請その他不正の手段により,不当に奨励金の交付を受けたと認められるとき。
(2) 天変地異その他の事情の変更により,発表会等への遠征が行われなくなったとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,教育委員会が別に定める。
付則
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
付則(令和4年教委告示第3号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
付則(令和6年教委告示第1号)
この要綱は,令和6年3月27日から施行する。
(令6教委告示1・全改)