○取手市多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年3月31日

告示第63号

(趣旨)

第1条 市長は,農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。)に基づき,多面的機能支払交付金を実施する組織(以下「対象組織」という。)に対して予算の範囲内において交付金を交付するものとし,当該交付金の交付については,多面的機能支払交付金実施要綱(以下「実施要綱」という。),多面的機能支払交付金実施要領(以下「実施要領」という。)及び多面的機能支払の実施に関する基本方針(実施要綱別紙3の第2の3により策定されるものをいう。以下「県基本方針」という。)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。

(交付の対象及び交付金の構成)

第2条 この要綱による交付金の交付の対象者は,市長が事業計画を認定した対象組織とする。

2 この要綱による交付金は,以下のとおりとする。

(1) 農地維持支払交付金

(2) 資源向上支払交付金

 地域資源の質的向上を図る共同活動

 施設の長寿命化のための活動

 地域資源保全プランの策定

 組織の広域化・体制強化

(交付金の交付申請)

第3条 対象組織は,交付金の交付を受けようとするときは,取手市多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)を,市長に提出しなければならない。

(交付金の交付決定)

第4条 市長は,前条による申請書の提出があったときは,その内容を審査し,取手市多面的機能支払交付金交付決定通知書(様式第2号)により,対象組織に通知するものとする。

(事業内容の変更,中止又は廃止の承認)

第5条 対象組織は,第3条に規定する申請書の記載事項を変更しようとするときは,取手市多面的機能支払交付金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 前項に規定する変更の承認は,取手市多面的機能支払交付金変更承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 対象組織は,事業を中止し,又は廃止しようとするときは,あらかじめその理由を記載した書面により市長に報告し,その指示を受けなければならない。

(交付金の概算払)

第6条 市長は,事業の円滑な遂行上必要と認めるときは,事業の着手前又は完了前であっても,決定した額の全部又は一部について概算払をすることができる。

2 交付団体は,前項の概算払を受けようとするときは,取手市多面的機能支払交付金概算払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(交付金の請求)

第7条 市長は,交付金の目的を達成するために必要があると認めたときは,第4条の規定により交付決定を受けた対象組織からの請求により,交付金を交付することができる。この場合の請求は,取手市多面的機能支払交付金交付請求書(様式第6号)によるものとする。

(事業の実施)

第8条 対象組織は,交付金による事業を実施する際は,法,実施要綱,実施要領及び県基本方針に基づいて実施するとともに,関係法令等を遵守し,交付金の適正な使用に努めなければならない。

(実績報告)

第9条 対象組織は,事業が完了したときは,事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに,実施要領に基づく実施状況報告書に関係書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は,対象組織が次の各号のいずれかに該当するときは,交付金の決定を取り消し,既に交付した交付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 実施要綱別紙1の第9及び別紙2の第9に定める返還事由に相当するとき。

(2) この要綱に基づく市長の指示に従わないとき。

(3) その他,交付金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。

(関係書類の保存)

第11条 対象組織は,交付対象の事業に係る収入支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整理し,事業終了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(令和2年告示第177号)

この要綱は,令和2年8月11日から施行する。

(令和3年告示第132号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年6月24日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,この要綱による改正前の様式第6号による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年3月31日 告示第63号

(令和4年4月1日施行)