○児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則

平成27年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定に基づき,同法第24条第5項又は第6項の措置として本市が行う保育の利用に要する保育費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 福祉事務所長は,法第24条第5項又は第6項に規定する措置を行ったときは,法第56条第2項の規定により,当該措置を受けた児童の保護者(以下「納入義務者」という。)から,次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもの区分に応じ,当該各号に定める額を徴収するものとする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(同法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次項において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。) 零

(2) 子ども・子育て支援法第19条第3号に該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。) 別表に定める額

2 別表の保育短時間児童とは,児童福祉法第24条第1項の規定により保育を行う児童のうち,保育必要量が1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の児童をいう。

3 別表の保育標準時間児童とは,児童福祉法第24条第1項の規定により保育を行う児童のうち,保育必要量が1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の児童をいう。

4 別表に定める利用者負担額の算定に当たって,寡婦(夫)控除のみなし適用を受けようとする納入義務者は,取手市寡婦(夫)控除みなし適用申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(災害等による費用の徴収額の変更)

第3条 福祉事務所長は,災害その他やむを得ない事由により納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは,その変動の程度に応じて,徴収する額又は支払命令額(以下「徴収額」という。)を変更することができる。

2 前項の規定により徴収額の変更を受けようとする者は,費用減免申請書(様式第2号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(修正申告等による費用の徴収額の変更)

第3条の2 福祉事務所長は,国税通則法(昭和37年法律第66号)に基づく修正申告又は更正により納入義務者の属する世帯の市町村民税の課税状況に変更があった旨の届出があった場合には,届出があった日の属する年度(以下「届出年度」という。)の徴収額に限り,次の各号に掲げる市町村民税の変更の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める徴収額を変更することができる。

(1) 届出年度の前年度の市町村民税に係る変更 届出年度の4月分から8月分までの徴収額

(2) 届出年度の市町村民税に係る変更 届出年度の9月分から3月分までの徴収額

2 市長は,前項の規定により徴収額を変更した場合において,既に徴収した徴収額が変更後の徴収額に満たないときは不足額を徴収し,又は既に徴収した徴収額が変更後の徴収額を超えるときは超過額を還付するものとする。

(徴収する額の通知)

第4条 福祉事務所長は,前3条の規定により徴収額を決定し,又は変更したときは,費用決定(変更)通知書(様式第3号)により納入義務者に通知しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(平成27年規則第37号)

この規則は,平成27年8月1日から施行し,この規則による改正後の児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年規則第35号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則の規定は,この規則の施行の日以後に行われる保育の利用に要する保育費用の徴収について適用し,同日前に行われた保育の利用に要する保育費用の徴収については,なお従前の例による。

(令和2年規則第18号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第19号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

世帯区分

階層

利用者負担額(月額)

保育標準時間

保育短時間

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯

1

0円

0円

市町村民税非課税世帯

2

0円

0円

市町村民税均等割のみ課税世帯

3

6,700円

6,600円

市町村民税所得割課税額48,600円未満の世帯

4

9,200円

9,100円

市町村民税所得割課税額48,600円以上64,000円未満の世帯

5

13,300円

13,100円

市町村民税所得割課税額64,000円以上97,000円未満の世帯

6

20,000円

19,700円

市町村民税所得割課税額97,000円以上111,000円未満の世帯

7

27,500円

27,100円

市町村民税所得割課税額111,000円以上127,000円未満の世帯

8

32,400円

31,900円

市町村民税所得割課税額127,000円以上169,000円未満の世帯

9

36,200円

35,700円

市町村民税所得割課税額169,000円以上200,000円未満の世帯

10

39,900円

39,300円

市町村民税所得割課税額200,000円以上233,000円未満の世帯

11

41,200円

40,600円

市町村民税所得割課税額233,000円以上264,000円未満の世帯

12

42,400円

41,700円

市町村民税所得割課税額264,000円以上301,000円未満の世帯

13

44,500円

43,800円

市町村民税所得割課税額301,000円以上349,000円未満の世帯

14

48,300円

47,500円

市町村民税所得割課税額349,000円以上の世帯

15

52,000円

51,200円

備考

1 生計を一にする最年長の子どもから順に2人目は上記の金額の半額とし,3人目以降については0円とする。ただし,市町村民税所得割課税額が57,700円以上の世帯にあっては保育所,幼稚園等を同時に利用する生計を一にする最年長の子どもから順に2人目は上記の金額の半額,3人目以降については0円とする。

2 要保護世帯等(ひとり親世帯等,在宅障害児(者)のいる世帯,その他の世帯(生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯)をいう。以下同じ。)の子どもについては,第3階層及び第4階層は上記の金額より1,000円減額後の金額の半額とし,市町村民税所得割課税額が48,600円以上77,101円未満の世帯は4,200円とする。

3 前2項の規定にかかわらず,市町村民税所得割課税額が77,101円未満の要保護世帯等にあっては,保育所,幼稚園等を同時に利用する生計を一にする最年長の子どもから順に2人目以降については0円とする。

4 保護者が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第1条第2号に規定する女子又は同令第2条第2号に規定する男子であって,生計を一にする20歳未満の子(総所得金額等が38万円以下であり,他の者の控除対象配偶者同一生計配偶者又は扶養親族となっていない子に限る。)を有する者(前年度の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)が500万円を超える男子を除く。)である場合にあっては,当該保護者の申請に基づき,地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫であるとみなし,地方税法第295条第1項第2号,第314条の2第1項第8号又は同条第3項及び第314条の6(寡婦又は寡夫に関する部分に限る。)の規定の例により算定した市町村民税に基づく階層の負担額とする。

5 4月から8月分までの利用者負担額は,当該年度の前年度分の市町村民税額により,9月から翌年3月分までの利用者負担額は,当該年度分の市町村民税額により算定する。

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児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則

平成27年3月31日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第18号
平成27年7月30日 規則第37号
平成28年4月1日 規則第30号
平成29年3月31日 規則第35号
平成31年1月16日 規則第5号
令和元年6月26日 規則第7号
令和元年9月30日 規則第18号
令和2年3月31日 規則第18号
令和4年3月23日 規則第17号
令和5年3月31日 規則第19号