○取手市特定保育所の保育料等徴収規則
平成27年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は,特定保育所(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)附則第6条第1項に規定する特定保育所をいう。以下同じ。)において,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定により,保育を必要とする児童に対し保育を行う場合に,法附則第6条第4項の規定に基づき市長が徴収する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第19条第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次項において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。) 零
(2) 法第19条第3号に該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。) 別表に定める額
2 別表の保育短時間児童とは,児童福祉法第24条第1項の規定により保育を行う児童のうち,保育必要量が1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の児童をいう。
3 別表の保育標準時間児童とは,児童福祉法第24条第1項の規定により保育を行う児童のうち,保育必要量が1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の児童をいう。
(1) 届出年度の前年度の市町村民税に係る変更 届出年度の4月分から8月分までの保育料
(2) 届出年度の市町村民税に係る変更 届出年度の9月分から3月分までの保育料
2 市長は,前項の規定により保育料の額を変更した場合において,既に徴収した保育料の額が変更後の保育料の額に満たないときは不足額を徴収し,又は既に徴収した保育料の額が変更後の保育料の額を超えるときは超過額を還付するものとする。
(時間外保育料)
第4条 特定保育所の施設長は,定められた保育時間以外に,特定保育所における保育を受けた子どもの保護者から時間外保育料を徴収することができる。
2 時間外保育料の額は,それぞれの特定保育所の施設長が定める額とする。
(保育料等の徴収)
第5条 保育料は,毎月26日までに徴収する。
2 児童が月の途中で特定保育所に入所し,又は退所した場合における保育料は,日割計算に基づき算出するものとする。
3 時間外保育料は,翌月末日までに徴収する。
(保育料等の減免)
第6条 市長は,取手市保育所設置条例施行規則(平成13年規則第8号)別表第3に定める保育料等減免基準に基づき,当該児童に係る保育料又は時間外保育料の減額又は免除(以下「保育料等の減免」という。)をすることができる。
4 前項の規定により保育料等の減免をすべきものと決定した場合において,当該保育料の減免期間の終期が当該年度の翌年度となる場合の当該翌年度に係る保育料等の減免の額は,当該翌年度の保育料等に基づき算定するものとする。
(広域保育料)
第7条 広域利用の場合の保育料は,当該児童の保護者の居住地の市町村が定める保育料とする。
付則
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に,取手市保育所保育料徴収規則第4条の規定によりされた保育料及び延長保育料の減免に係る手続は,この規則によりされた保育料等の減免に係る手続とみなす。
付則(平成27年規則第38号)
この規則は,平成27年8月1日から施行し,この規則による改正後の取手市特定保育所の保育料等徴収規則の規定は,平成27年4月1日から適用する。
付則(平成28年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
付則(平成28年規則第30号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成29年規則第36号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
付則(平成31年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の取手市特定保育所の保育料等徴収規則の規定は,この規則の施行の日以後に行われる保育料の徴収について適用し,同日前に行われた保育料の徴収については,なお従前の例による。
付則(令和4年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年規則第19号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
世帯区分 | 階層 | 利用者負担額(月額) | |
保育標準時間 | 保育短時間 | ||
生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯 | 1 | 0円 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 2 | 0円 | 0円 |
市町村民税均等割のみ課税世帯 | 3 | 6,700円 | 6,600円 |
市町村民税所得割課税額48,600円未満の世帯 | 4 | 9,200円 | 9,100円 |
市町村民税所得割課税額48,600円以上64,000円未満の世帯 | 5 | 13,300円 | 13,100円 |
市町村民税所得割課税額64,000円以上97,000円未満の世帯 | 6 | 20,000円 | 19,700円 |
市町村民税所得割課税額97,000円以上111,000円未満の世帯 | 7 | 27,500円 | 27,100円 |
市町村民税所得割課税額111,000円以上127,000円未満の世帯 | 8 | 32,400円 | 31,900円 |
市町村民税所得割課税額127,000円以上169,000円未満の世帯 | 9 | 36,200円 | 35,700円 |
市町村民税所得割課税額169,000円以上200,000円未満の世帯 | 10 | 39,900円 | 39,300円 |
市町村民税所得割課税額200,000円以上233,000円未満の世帯 | 11 | 41,200円 | 40,600円 |
市町村民税所得割課税額233,000円以上264,000円未満の世帯 | 12 | 42,400円 | 41,700円 |
市町村民税所得割課税額264,000円以上301,000円未満の世帯 | 13 | 44,500円 | 43,800円 |
市町村民税所得割課税額301,000円以上349,000円未満の世帯 | 14 | 48,300円 | 47,500円 |
市町村民税所得割課税額349,000円以上の世帯 | 15 | 52,000円 | 51,200円 |
備考
1 生計を一にする最年長の子どもから順に2人目は上記の金額の半額とし,3人目以降については0円とする。ただし,市町村民税所得割課税額が57,700円以上の世帯にあっては保育所,幼稚園等を同時に利用する生計を一にする最年長の子どもから順に2人目は上記の金額の半額,3人目以降については0円とする。
2 要保護世帯等(ひとり親世帯等,在宅障害児(者)のいる世帯,その他の世帯(生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯)をいう。以下同じ。)の子どもについては,第3階層及び第4階層は上記の金額より1,000円減額後の金額の半額とし,市町村民税所得割課税額が48,600円以上77,101円未満の世帯は4,200円とする。
3 前2項の規定にかかわらず,市町村民税所得割課税額が77,101円未満の要保護世帯等にあっては,保育所,幼稚園等を同時に利用する生計を一にする最年長の子どもから順に2人目以降については0円とする。
4 保護者が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第1条第2号に規定する女子又は同令第2条第2号に規定する男子であって,生計を一にする20歳未満の子(総所得金額等が38万円以下であり,他の者の控除対象配偶者同一生計配偶者又は扶養親族となっていない子に限る。)を有する者(前年度の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)が500万円を超える男子を除く。)である場合にあっては,当該保護者の申請に基づき,地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫であるとみなし,地方税法第295条第1項第2号,第314条の2第1項第8号又は同条第3項及び第314条の6(寡婦又は寡夫に関する部分に限る。)の規定の例により算定した市町村民税に基づく階層の負担額とする。
5 4月から8月分までの利用者負担額は,当該年度の前年度分の市町村民税額により,9月から翌年3月分までの利用者負担額は,当該年度分の市町村民税額により算定する。