○取手市保育施設等における保育の利用の手続に関する規則

平成27年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定に基づき,保育所,認定こども園(保育部分に限る。),家庭的保育,小規模保育,居宅訪問型保育及び事業所内保育(以下「保育施設等」という。)における保育の利用の手続に関し,必要な事項を定めるものとする。

(利用申込等)

第2条 保護者は,その保護すべき児童について,保育施設等において保育の利用をさせようとするときは,保育施設等の利用申込書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は,前項に規定する申込みがあったときは,主管課長に必要な調査をさせ,かつ,その意見を聴いて児童福祉法第24条第1項の保育の要否を決定する。

3 主管課長は,前項の意見に,次に掲げる事項を記さなければならない。

(1) 保育の利用の事由及びその程度

(2) 保育の利用の要否についての具体的判定

(3) 保育の利用の期間

(4) その他必要な事項

(結果通知)

第3条 福祉事務所長は,児童福祉法第24条第3項に規定する利用調整の結果,児童の保育施設等の利用を承諾できる場合にあっては施設等利用調整結果通知書(利用承諾)(様式第2号)により,承諾できない場合にあっては施設等利用調整結果通知書(利用不承諾)(様式第3号)により通知するものとする。

(保育の利用の解除申出)

第4条 保護者は,児童の保育の利用を解除しようとするときは,保育の利用解除申出書(様式第4号)を保育施設長及び主管課長を経て,福祉事務所長に提出しなければならない。

2 主管課長及び保育施設長は,前項の保育の利用の解除について必要な意見を述べなければならない。

(保育の利用解除等)

第5条 福祉事務所長は,主管課長の意見を聴いた上で,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該児童の保育の利用を解除し,適切な措置を講ずるものとする。

(1) 児童が,施設型給付費・地域型保育給付費等の支給認定に該当しなくなったとき。

(2) 児童が,疾病その他の事由によって,保育に不適当と認められるとき。

(3) 正当の事由なく欠席が甚だしいとき。

(4) その他特に必要と認めたとき。

(保育の利用解除通知)

第6条 福祉事務所長は,前条の規定により保育の利用を解除するときは,保育の利用解除通知書(様式第5号)により保護者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,福祉事務所長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に取手市保育の実施に関する条例施行規則(昭和62年規則第8号)の規定によりされた処分,手続その他の行為は,この規則の規定に相当の規定があるものは,これらの規定によりされた処分,手続その他の行為とみなす。

(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第48号)

この規則は,公布の日から施行する。

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取手市保育施設等における保育の利用の手続に関する規則

平成27年3月31日 規則第20号

(令和4年11月22日施行)