○取手市認定こども園等特別支援教育費補助金交付要綱

平成27年3月31日

告示第59号

(目的)

第1条 この要綱は,障害のある園児を在園させている認定こども園等の設置者に対し取手市認定こども園等特別支援教育費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより,特別支援教育の振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「認定こども園等」とは,市内に設置された次に掲げる民間の施設とする。

(1) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の確認を受けている幼稚園

2 「対象園児」とは,取手市に住所を有する4歳児又は5歳児であって,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の所有者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳(以下「療育手帳」という。)の所有者

(3) 児童相談所,専門医その他公的機関が発行する証明書,診断書,意見書等により前2号の者と同等と認められる者

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象は,対象園児を保育し,かつ,茨城県知事の認可を受けた市内の認定こども園等の設置者(以下「設置者」という。)とする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は,対象園児1人につき年額11万円を交付するものとする。ただし,中途入退園については,在籍月数に応じた額とする。

(補助金の申請)

第5条 設置者は,補助金の交付を受けようとするときは,次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 取手市認定こども園等特別支援教育費補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 幼児数及び職員数に関する調書(様式第2号)

(3) 対象園児一覧届(様式第3号)

(4) 対象園児審査票(様式第4号)

(5) 対象園児に係る身体障害者手帳,療育手帳又は児童相談所,専門医その他公的機関が発行する証明書,診断書,意見書等の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は,前条の規定による申請を受けたときは,その内容を審査し,補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は,前項の規定により補助金の交付を決定したときは,取手市認定こども園等特別支援教育費補助金交付決定通知書(様式第5号)により設置者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条第2項の規定により補助金の交付決定の通知を受けた設置者は,取手市認定こども園等特別支援教育費補助金交付請求書(様式第6号)に必要書類を添えて,市長に請求するものとする。

(補助金の使途)

第8条 補助金は,特別支援教育の振興に充てなければならない。

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた設置者は,当該年度の3月末までに,取手市認定こども園等特別支援教育費補助金実績報告書(様式第7号)に特別支援教育に要した経費の内訳に係る書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 市長は,補助金の交付を受けた設置者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) 市長の指示に従わなかったとき。

(4) 前3号に定めるもののほか,市長が必要と認めるとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年告示第195号)

この要綱は,平成29年10月1日から施行し,改正後の取手市認定こども園等特別支援教育費補助金交付要綱の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市認定こども園等特別支援教育費補助金交付要綱

平成27年3月31日 告示第59号

(令和4年4月1日施行)