○取手市民間保育園等障害児保育事業補助金交付要綱
平成27年3月31日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は,保育に欠け,心身に障害を有する児童を受け入れる民間保育園等の拡大を図るため,予算の範囲内において取手市民間保育園等障害児保育事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は,市内に設置された次に掲げる民間の施設を経営し,障害児保育事業を行う者(以下「民間保育園等の代表者」という。)とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定による認可を受けて設置された保育園
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
(3) 子ども・子育て支援法第29条第1項の確認を受けて地域型保育事業を実施する施設
(補助対象児童)
第3条 補助金の交付対象児童は,次に掲げる要件を満たす児童(以下「障害児」という。)とする。
(1) 法第24条の規定により保育の実施を行った児童であること。
(2) 原則として,健常児との集団保育が可能であること。
(3) 原則として,日々通所することができること。
(4) 他の障害児保育事業補助金の交付決定の対象となっている児童ではないこと。
ア 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)
イ アに該当しない児童であって,次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた児童であって,障害の程度が5級以上のもの。ただし,視覚障害又は聴覚障害の場合は6級以上の者とする。
(イ) 「養育手帳制度について」(昭和48年厚生省発児第156号通知)に基づき養育手帳の交付を受けている児童
(エ) その他市長が認めた児童
(事業の実施)
第4条 補助金の交付対象者は,児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に規定する保育士のほか,事業の実施のために必要な保育士を配置するものとする。
2 民間保育園等に受け入れる障害児の数は,それぞれの民間保育園等において障害児と健常児との集団保育が適切に実施できる範囲内の人数とする。
3 民間保育園等における障害児の保育は,障害児の特性等に十分配慮して健常児との混合により行うものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の交付額は,別表に定める額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする民間保育園等の代表者は,取手市民間保育園等障害児保育事業補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
2 市長は,前項の規定による補助金の交付決定(以下「補助金の交付決定」という。)を行う場合において,必要があると認めるときは,当該交付決定に関し条件を付すことができる。
3 市長は,第1項の規定による審査の結果,補助金の交付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を民間保育園等の代表者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第8条 民間保育園等の代表者は,補助金の交付決定を受けたときは,必要書類を添付の上,取手市民間保育園等障害児保育事業補助金交付請求書(様式第3号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。
(事業の変更等)
第9条 民間保育園等の代表者は,補助金の交付決定を受けた後において,当該補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは,速やかに取手市民間保育園等障害児保育事業補助金変更交付申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。
3 市長は,前項の規定による審査の結果,変更を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を民間保育園等の代表者に通知するものとする。
4 民間保育園等の代表者は,補助事業を中止し,又は廃止するときは,速やかにその旨を市長に報告し,指示を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 民間保育園等の代表者は,補助事業が完了したときは,遅滞なく取手市民間保育園等障害児保育事業補助金実績報告書(様式第6号)によりその実績を市長に報告しなければならない。
(報告の求め)
第11条 市長は,必要があると認めるときは,民間保育園等の代表者に対し補助事業の実施状況について報告を求めることができる。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業を変更し,又は中止し,若しくは廃止したとき。
(4) 補助事業の変更その他の理由により,既に交付した補助金に残余があると認められるとき。
(5) 補助事業を遂行することができなくなったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか,交付決定の内容及びこれに付した条件に違反し,又は従わなかったとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
付則(平成29年告示第4号)
この要綱は,告示の日から施行し,改正後の取手市民間保育園等障害児保育事業補助金交付要綱の規定は,平成28年4月1日から適用する。
付則(平成29年告示第194号)
この要綱は,平成29年10月1日から施行し,改正後の取手市民間保育園等障害児保育事業補助金交付要綱の規定は,平成29年4月1日から適用する。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
備考 地域型保育事業のうち事業所内保育事業を実施する場合において,当該事業を実施する事業所の職員の子については,この表の交付対象児童に含めない。