○取手市農業次世代人材投資事業実施要綱

平成27年6月8日

告示第98号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 農業次世代人材投資資金(第2条―第18条)

第3章 経営発展支援金(第19条―第24条)

第4章 雑則(第25条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は,農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)の趣旨に基づき,次世代を担う農業者となることを志向する者に対し,就農直後の経営確立に資する農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)及び経営発展支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

第2章 農業次世代人材投資資金

(資金の交付対象者)

第2条 この要綱により資金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は,市に農地を有する者であって,国要綱別記1第5の2(1)に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(資金の交付額)

第3条 資金の交付額は,経営開始1年目から経営開始3年目までは交付期間1年につき1人当たり150万円,経営開始4年目以降は交付期間1年につき1人当たり120万円を交付する。

2 前項の規定にかかわらず,夫婦で農業経営を開始した場合であって,次に掲げる要件のいずれにも該当する場合は,交付期間1年につき夫婦合わせて,同項の規定により算出した額に1.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じた場合は,その額を切り捨てた額とする。)を交付する。

(1) 家族経営協定を締結しており,当該夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し,又は借りていること。

(3) 夫婦共に本市が定める人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられ,若しくは位置付けられることが確実と見込まれており,又は農地中間管理機構から農地を借り受けている者(以下「人・農地プランに位置付けられた者等」という。)であること。

3 複数の青年就農者が農業法人を設立して共同経営する場合は,当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者がそれぞれ人・農地プランに位置付けられた者等である場合に限る。)にそれぞれに交付期間1年につきそれぞれに第1項の規定により算出した額を交付する。ただし,青年就農者が農業経営開始後5年以上を経過している者である場合は,交付の対象外とする。

(資金の交付期間)

第4条 資金の交付期間は,最長5年間とする。ただし,既に農業経営を開始している者に対する資金の交付期間は,農業経営を開始した日から5年を経過する日の属する年度の年度末までとする。

(青年等就農計画等の承認申請)

第5条 資金の交付を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は,あらかじめ青年等就農計画(様式第1号)その他の関係書類(以下「青年等就農計画等」という。)を市長に提出しなければならない。

(青年等就農計画等の承認)

第6条 市長は,前条の規定により計画の提出があったときは,速やかにその内容を審査し,承認の可否を決定して,青年等就農計画等(変更)承認通知書(様式第2号)又は青年等就農計画等(変更)不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定による審査に当たっては,茨城県県南農林事務所等の関係機関(以下単に「関係機関」という。)及び指導農業士等の関係者(以下単に「関係者」という。)による面接等を実施するものとする。

(青年等就農計画等の変更申請)

第7条 前条第1項の規定により承認を受けた者(以下「受給適格者」という。)は,青年等就農計画等の内容を変更しようとするときは,青年等就農計画等変更申請書(様式第4号)により市長に申請し,その承認を受けなければならない。ただし,追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大,品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合にあっては,この限りでない。

2 前条の規定は,前項の規定による申請があった場合について準用する。

(資金の交付申請)

第8条 受給適格者は,農業次世代人材投資資金交付申請書(様式第5号又は様式第5号の2)により,市長に対し資金の交付を申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は,半年ごとに行うことを基本とし,申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行われなければならない。ただし,市長が認める場合には,1年ごとに申請することができる。

(資金の交付決定等)

第9条 市長は,前条第1項の規定による申請の内容が適当であると認めるときは,資金の交付の決定及び交付額の確定を行い,農業次世代人材投資資金交付決定及び額確定通知書(様式第6号)により受給適格者に通知するものとする。

(資金の請求)

第10条 前条の規定により資金の交付の決定及び交付額の確定を受けた者(以下「資金受給者」という。)は,速やかに農業次世代人材投資資金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(就農状況の報告等)

第11条 資金受給者は,資金の交付期間内は,毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況を就農状況報告書(様式第8号)により市長に報告しなければならない。

2 資金受給者は,資金の交付期間終了後5年間は,毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の作業状況を作業日誌(様式第8号の2)により市長に報告しなければならない。

3 資金受給者は,資金の交付期間終了後5年の期間内に農業経営を中止し,離農したときは,離農届(様式第8号の3)により市長に届け出なければならない。

4 資金受給者は,資金の交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名,居住地,電話番号等を変更したときは,変更後1か月以内に住所変更届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(就農状況の確認等)

第12条 市長は,前条第1項の規定により就農状況の報告を受けた場合は,関係機関及び関係者と協力し,資金受給者が青年等就農計画等に即した就農ができているかどうか実施状況を確認し,必要があると認めるときは,関係機関及び関係者と連携して適切な指導を行うものとする。

2 前項の規定による就農の実施状況の確認は,就農状況確認チェックリスト(様式第10号)により行うものとする。

3 市長は,事業の適切な実施及び効果を確認するため,必要と認めるときは,資金受給者に前条第1項の就農状況の報告のほか,必要な事項の報告を求めることができる。

(サポート体制の整備等)

第13条 市長は,資金受給者(平成29年度以降の資金受給者に限る。以下この条において同じ。)の課題に対応するため,関係機関及び関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。

2 市長は,資金受給者ごとに,前項に規定するサポート体制の中から課題ごとの専属の担当者(以下「サポートチーム」という。)を選任するものとする。

3 サポートチームは,原則として4月と10月の年2回,資金受給者の経営状況及び課題に関する相談に応じ,サポートチーム活動記録書(様式第10号の2)に相談結果を記録するものとする。

4 サポートチームは,次条第1項に規定する中間評価においてB評価相当と判断された者に対し,翌年1年間,評価結果を踏まえた指導を行うものとする。

(資金受給者の中間評価)

第14条 市長は,資金の交付期間の2年目が終了した時点において,資金受給者の中間評価(以下「中間評価」という。)を行うものとする。

2 市長は,中間評価を行う上での参考意見を求めるため,取手市農業次世代人材投資資金評価会を設置する。

3 中間評価の評価区分は,原則としてA評価,B評価又はC評価の3段階とする。

(資金の交付の中止)

第15条 資金受給者は,資金の受給を中止しようとするときは,中止届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(農業経営の休止等)

第16条 資金受給者は,農業経営を休止しようとするときは,休止届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の休止届を提出した資金受給者が農業経営を再開する場合は,経営再開届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(資金の交付の停止)

第17条 市長は,資金受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は,資金の交付を停止する。

(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなった場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 農業経営を休止した場合

(4) 第11条第1項の就農状況の報告を行わなかった場合

(5) 第12条の規定による就農の実施状況の確認等により,次のいずれかに該当することが認められる場合

 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合

 耕作すべき農地を遊休化した場合

 農作物を適切に生産していない場合

 農業従事日数が年間150日未満かつ年間1,200時間未満である場合

 第12条第1項の規定により市長から指導を受けたにもかかわらず,改善に向けた取組みを行わない場合

 その他適切な農業経営を行っていないと市長が認めた場合

(6) 中間評価によりB評価と判断された場合

(7) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合。ただし,その後において世帯全体の所得が600万円以下となった場合は,当該600万円以下となった年の翌年から資金の交付を再開することができるものとする。

2 前項第7号の規定にかかわらず,当該所得が600万円を超える場合であっても,生活費の確保の観点から市長が特に認める場合は,資金を交付することができるものとする。

(資金の返還)

第18条 市長は,資金受給者が偽りその他不正な行為により資金の交付を受けたと認める場合又は前条第1項の規定により資金の交付を停止した場合であって既に当該資金の交付を行っている場合は,当該資金の全部又は一部の返還を命じるものとする。ただし,市長が災害その他やむを得ない事情により資金の交付を停止したと認めるときは,この限りでない。

第3章 経営発展支援金

(支援金の交付対象者)

第19条 支援金の交付を受けることができる者は,次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 中間評価によりA評価相当と判断された者であること。

(2) さらなる経営発展につながる取組として市長が認める事業(以下「支援金対象事業」という。)を実施すること。

(支援金の交付額)

第20条 支援金の交付額は,支援金対象事業に要する費用から他の助成措置等による助成額を除いた額とし,150万円以内の額とする。

(支援金の交付期間)

第21条 支援金の交付期間は,最長1年間とする。

(支援金の交付申請)

第22条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,経営発展支援金交付申請書(様式第14号)により,市長に対し支援金の交付を申請しなければならない。この場合において,支援金の交付期間が年度をまたぐときは,翌年度に再度申請を行わなければならない。

(支援金の交付決定)

第23条 市長は,前条の規定による申請の内容が適当であると認めるときは,支援金の交付決定を行い,経営発展支援金交付決定通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第24条 前条の規定により支援金の交付決定を受けた者は,当該事業の完了後1か月以内又は当該事業年度の3月末日までに経営発展支援金実績報告書(様式第16号)により市長に報告しなければならない。

第4章 雑則

(その他)

第25条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成27年6月8日から施行する。

(平成28年告示第157号)

この要綱は,平成28年7月23日から施行し,改正後の取手市青年就農給付金給付要綱の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(平成29年告示第144号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成29年7月7日から施行し,この要綱による改正後の取手市農業次世代人材投資事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は,同年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱による改正前の取手市青年就農給付金給付要綱第6条の規定により青年等就農計画等の承認を受けた者は,改正後の要綱第6条の規定により青年等就農計画等の承認を受けたものとみなす。

(平成30年告示第131号)

この要綱は,平成30年7月24日から施行し,この要綱による改正後の取手市農業次世代人材投資事業実施要綱の規定は,同年4月1日から適用する。

(令和3年告示第147号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年7月14日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の取手市農業次世代人材投資事業実施要綱の規定は,この要綱の施行の日以後に青年等就農計画等の承認の申請が行われるものについて適用し,同日前に青年等就農計画等の承認の申請が行われたものについては,なお従前の例による。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市農業次世代人材投資事業実施要綱

平成27年6月8日 告示第98号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成27年6月8日 告示第98号
平成28年7月22日 告示第157号
平成29年7月7日 告示第144号
平成30年7月24日 告示第131号
令和3年7月13日 告示第147号
令和4年3月23日 告示第73号