○取手市まち・ひと・しごと創生会議設置要綱

平成27年6月30日

告示第116号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)を踏まえ,本市におけるまち・ひと・しごと創生を効果的かつ効率的に推進するため,取手市まち・ひと・しごと創生会議(以下「創生会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 創生会議は,次に掲げる事務を所掌する。

(1) 取手市人口ビジョンの策定及び進行管理に関すること。

(2) 取手市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定及び進行管理に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 創生会議の委員は,委員13人以内をもって組織し,市民,産業界,大学,金融機関,労働団体の関係者その他市長が必要と認めるもののうちから,市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は,委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の3月31日までの間とする。

(座長)

第5条 創生会議には座長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 座長は,創生会議の会務を総理し,創生会議を代表する。

3 座長に事故あるときは,座長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 創生会議の会議(以下「会議」という。)は,座長が招集し,座長が会議の議長となる。ただし,座長が定められていない場合にあっては,市長が招集し,市長が会議の議長となる。

2 会議は,委員の半数以上の者が出席しなければ,開くことができない。

3 会議の議事において議決をする必要がある場合にあっては,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは座長の決するところによる。

4 座長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 創生会議の庶務は,政策推進部において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,創生会議の運営に関し必要な事項は,座長が会議に諮り別に定める。

この要綱は,平成27年6月30日から施行する。

(平成28年告示第123号)

この要綱は,平成28年5月21日から施行する。

取手市まち・ひと・しごと創生会議設置要綱

平成27年6月30日 告示第116号

(平成28年5月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 その他
沿革情報
平成27年6月30日 告示第116号
平成28年5月20日 告示第123号