○農地台帳点検等実施規程

平成27年3月31日

農委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は,取手市農業委員会(以下「委員会」という。)が整備する農地台帳について,適正かつ円滑な情報の処理及び更新を図るため,農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。),農地法施行令(昭和27年政令第445号)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,農地台帳の内容の点検及び補正(以下「点検等」という。)並びに記載内容の公表等(以下「公表等」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(点検等の対象となる事項)

第2条 農地台帳の点検等は,「農地台帳の整備項目および台帳システムの改修について」(平成26年7月2日付け26会議所発346号全国農業会議所会長通知)1の(1)及び(2)に示された記録事項について,委員会の区域内において該当する全ての農地を対象に実施するものとする。

(定期的な点検等の実施等)

第3条 委員会は,毎年度,10月から翌年の3月までの間に農地台帳の点検等を実施するものとする。

2 前項の点検等は,全農家を対象とし,農地台帳の筆別情報及び世帯情報を記した調査表を配布し,及び回収することにより実施する。

3 委員会は,前項に規定する調査表において調査することができない事項について,必要があると認めるときは,別に調査を実施するものとする。

4 農地台帳の記録のうち,法第30条の規定による農地の利用状況調査,法第32条及び第33条の規定による利用意向調査並びに遊休農地の措置の状況については,当該農地の利用状況調査及び利用意向調査の実施後に把握した情報に基づき整理するものとする。

(随時補正の実施)

第4条 前条の規定による点検等のほか,委員会は,日常的な事務処理及び農業委員の活動等を通じ,農地台帳の記録内容を補正する必要があるときは,その都度,速やかにこれを反映するものとする。

(点検等の実施管理)

第5条 農地台帳の点検等を適正に実施するため,当該実施の状況を管理する者を置き,農業委員会事務局長の職にある者をもってこれに充てるものとする。

(記載内容の公表等)

第6条 農地台帳及び農地に関する地図の公表は,法第52条の3に基づき,インターネットによる公表,委員会が別に指定する窓口における公表その他の方法により行うものとする。

(インターネットによる公表)

第7条 農地台帳及び農地に関する地図のインターネットによる公表は,農地情報公開システム(全国農地ナビ)において行うものとする。

2 委員会は,一般社団法人全国農業会議所が定める時期に,農地台帳のインターネットによる公表に係る記録内容を,指定のデータ形式等により一般社団法人全国農業会議所に提供するものとする。

(窓口での公表等)

第8条 農地台帳及び農地に関する地図の窓口での公表等は,これらの情報の閲覧又は提供を希望する者(以下「請求者」という。)からの請求に基づき,農地台帳に記録されている事項の一部を記載した閲覧用農地台帳を閲覧に供し,又は農地台帳記録事項要約書の写しを交付することにより行うものとする。

2 請求者は,前項の規定に基づき,農地台帳及び農地に関する地図の情報の閲覧又は写しの交付を請求するときは,農地台帳(閲覧・記録事項要約書交付)請求書(様式第1号)により,次に掲げる事項を明らかにして委員会に請求しなければならない。

(1) 請求者の氏名又は名称及び住所

(2) 請求する農地の所在及び地番

(3) 請求者の連絡先

(4) 農地台帳情報の使用の目的

(5) 写しの交付を請求する場合にあっては,請求に係る書面の通数

(閲覧の方法)

第9条 農地台帳の閲覧は,委員会の職員の面前でさせるものとする。

(閲覧用農地台帳及び農地台帳記録事項要約書の様式)

第10条 閲覧用農地台帳及び農地台帳記録事項要約書の様式は,次に掲げるとおりとする。

(1) 閲覧用農地台帳 様式第2号

(2) 農地台帳記録事項要約書 様式第3号

(農地中間管理機構への農地台帳記録事項の提供)

第11条 委員会は,省令第103条第1項の規定により,農地中間管理機構(以下「機構」という。)に対し,その求めに応じ,農地台帳に記録された事項を提供するものとする。

2 委員会は,前項の規定により農地台帳に記録された事項を提供するときは,漏えい,滅失又は毀損の防止その他当該事項の適切な管理のため,次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 情報の保護の重要性を認識し,当該情報の取扱いに当たっては,個人の権利利益を不当に侵害することのないよう,適正に取り扱うこと。

(2) 情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用しないこと。

(3) 情報の安全管理について,内部における責任体制を構築し,その体制を維持すること。

(4) 前3号に定めるもののほか,情報の漏えい,滅失又は毀損の防止その他情報の適正な管理のため,必要な措置を講じること。

(5) 事故その他の理由により情報の漏えい,滅失,毀損等の問題が生じ,又は生じるおそれがあることを知ったときは,速やかに委員会に通知すること。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年農委訓令第3号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

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農地台帳点検等実施規程

平成27年3月31日 農業委員会訓令第1号

(平成28年4月1日施行)