○取手市子ども手当事務取扱細則

平成27年8月11日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は,平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「平成22年法」という。)及び平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「平成23年法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関し,他の法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(受給資格等の認定)

第2条 市長は,平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号。以下「平成22年省令」という。)第1条又は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「平成23年省令」という。)第4条の規定により認定の請求を受けたときは,その内容を審査の上,子ども手当の受給の適否及びその額について決定し,子ども手当(認定・認定請求却下)通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(額の改定に係る決定)

第3条 市長は,平成22年省令第2条又は平成23年省令第5条の規定により子ども手当の額の改定の請求を受けたときは,その内容を審査の上,子ども手当の額の改定の適否について決定し,子ども手当(額改定・改定請求却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

第4条 市長は,平成22年省令第3条又は平成23年省令第6条に規定する届書の提出を受けたときは,その内容を確認の上,子ども手当の額を減額する必要があると認めるときは,その額を改定するものとする。

2 前項に定めるもののほか,市長は,公簿等によって子ども手当の額を減額すべきと認めるときは,職権でその額を改定することができる。

3 前条の規定は,前2項の規定により子ども手当の額を改定する場合における通知について準用する。

(受給事由の消滅に係る通知)

第5条 市長は,平成22年省令第7条又は平成23年省令第9条の届書の提出を受けたときは,その内容を確認の上,子ども手当の受給事由が消滅した旨を通知するものとする。

2 前項に定めるもののほか,市長は,届書,公簿等によって子ども手当の受給事由が消滅したと認めるときは,その旨を通知するものとする。

3 前2項の規定による通知は,子ども手当支給事由消滅通知書(様式第3号)により行うものとする。

(未支払の子ども手当の支給決定)

第6条 市長は,平成22年省令第9条又は平成23年省令第11条に規定する請求書の提出を受けたときは,その内容を審査の上,未支払の子ども手当の支給の適否について決定し,未支払子ども手当(支給決定・請求却下)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(支払日等)

第7条 子ども手当の支払日は,平成22年法第7条第4項又は平成23年法第7条第4項に規定する支払期月(次条第1項において「支払期月」という。)の10日(その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「日曜日等」という。)に当たる場合にあっては,直前の日曜日等でない日)とする。

2 市長は,子ども手当の支払を行うときは,子ども手当支払通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 子ども手当の支払は,受給者が指定する金融機関の口座へ,口座振替の方法により行うものとする。ただし,この方法により難いと市長が特に認めるときは,この限りでない。

(寄附の申出の期限等)

第8条 平成22年省令第14条第1項及び平成23年省令第18条第1項の申出は,支払期月の前月の15日までに行わなければならない。

(支給の制限に係る通知)

第9条 市長は,平成22年法第10条又は平成23年法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは,子ども手当支払差止通知書(様式第6号)により通知するものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

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取手市子ども手当事務取扱細則

平成27年8月11日 規則第44号

(平成28年4月1日施行)