○取手市家庭的保育事業等の認可等に関する規則

平成27年8月18日

規則第45号

(目的)

第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する家庭的保育事業等の認可並びに同条第7項に規定する休止及び廃止の承認等を行うことについて,法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第74号。以下「令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請等)

第2条 法第34条の15第2項の規定により家庭的保育事業等の認可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,取手市家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)に関係書類を添えて,市長に提出しなければならない。

2 申請者は,前項の規定による申請前に,あらかじめ市長と協議しなければならない。

(認可の基準)

第3条 家庭的保育事業等の認可の基準は,法第34条の15第3項及び取手市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第22号)に定めるところによるものとする。

(取手市児童福祉審議会の意見の聴取)

第4条 市長は,家庭的保育事業等の認可をしようとするときは,あらかじめ取手市児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。

(認可の申請に対する通知)

第5条 市長は,第2条第1項の規定による申請があったときは,当該内容を審査し,認可する場合は取手市家庭的保育事業等認可決定通知書(様式第2号)により,認可しない場合は取手市家庭的保育事業等不認可決定通知書(様式第3号)により,申請者に通知するものとする。

(認可事項の変更の届出)

第6条 令第36条の36第3項及び第4項に規定する届出は,取手市家庭的保育事業等認可事項変更届(様式第4号)により行うものとする。

(休止又は廃止の申請等)

第7条 家庭的保育事業等の認可を受けた者(以下「認可決定者」という。)は,家庭的保育事業等の事業を休止し,又は廃止しようとするときは,法第34条の15第7項の規定により,取手市家庭的保育事業等休止(廃止)申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請に対し,地域の保育の実状を勘案し,承認する場合は取手市家庭的保育事業等休止(廃止)承認通知書(様式第6号)により,承認しない場合は取手市家庭的保育事業等休止(廃止)不承認通知書(様式第7号)により,認可決定者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市家庭的保育事業等の認可等に関する規則

平成27年8月18日 規則第45号

(令和4年4月1日施行)