○取手市防犯ステーションの設置及び運営に関する要綱

平成27年7月27日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この要綱は,取手市安心で安全なまちづくり条例(平成13年条例第26号)に基づき,安心で安全な住みよい地域社会の実現を図るために市が設置する取手市防犯ステーション(以下「防犯ステーション」という。)の設置及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 防犯ステーションの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

取手防犯ステーション

取手市東六丁目66番54号

藤代防犯ステーション

取手市藤代南一丁目1番地2

(開所時間及び休業日)

第3条 防犯ステーションの開所時間は,午後2時から午後7時までとする。ただし,市長が必要と認めるときは,これを変更することができる。

2 防犯ステーションの休業日は,次のとおりとする。ただし,市長が必要と認めるときは,休業日を変更し,又は臨時に設けることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(業務)

第4条 防犯ステーションの業務は,次に掲げるものとし,地域住民との協働により行うものとする。

(1) 立ち番,巡回等の犯罪の未然防止に関する業務

(2) 防犯に係る相談に関する業務

(3) 防犯に係る指導及び啓発に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか,防犯ステーションの目的を達成するために必要な業務

(職員の配置)

第5条 防犯ステーションに防犯活動推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(業務日誌)

第6条 推進員は,勤務日ごとに活動内容その他必要な事項を取手市防犯ステーション業務日誌(別記様式)に記録しなければならない。

(守秘義務)

第7条 推進員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成27年8月17日から施行する。

(平成31年告示第21号)

この要綱は,平成31年2月27日から施行する。

画像

取手市防犯ステーションの設置及び運営に関する要綱

平成27年7月27日 告示第124号

(平成31年2月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 その他
沿革情報
平成27年7月27日 告示第124号
平成31年2月6日 告示第21号