○取手市民間保育所の運営移管に伴う運営法人選定委員会設置要綱

平成27年9月9日

告示第157号

(設置)

第1条 公立保育所の民営化により法人が運営している取手市民間保育所の休止又は廃止に際し,当該保育所の運営移管を受ける法人を選定するため,取手市民間保育所の運営移管に伴う運営法人選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 選定委員会は,次に掲げる事項について調査及び審議し,その結果を市長に報告するものとする。

(1) 運営法人の募集に関すること。

(2) 運営法人の審査及び選定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,運営法人の選定に関し必要と認められる事項

(組織)

第3条 選定委員会の委員(以下「委員」という。)は,次に掲げる者をもって組織し,市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 保育の利用,児童福祉,法人の運営等に関し優れた識見を有する者 3人以内

(2) 移管対象保育所の保護者の代表者 3人以内

(3) 市立保育所の保育士 2人以内

(4) 副市長

(5) 福祉部長

2 選定委員会に委員長を置き,委員の互選により定める。

3 委員長は,委員会の会務を総理し,委員会を代表する。

4 委員長に事故あるとき,又は委員長欠けたときは,あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は,第2条に規定する所掌事務が終了するまでの間とする。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。

2 委員会は,委員の半数以上の者が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第6条 会議は,原則として公開する。ただし,出席委員の過半数が必要と認めるときは,当該会議を非公開とすることができる。

(委員の責務)

第7条 委員は,選定の対象となる法人にいかなる援助も行ってはならず,また,選定の対象となる法人からいかなる援助も受け取ってはならない。

(守秘義務)

第8条 委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も,また同様とする。

(除斥)

第9条 委員は,次に掲げる法人に係る審査案件については,その議事に参与することができない。ただし,委員会の同意があったときは,会議に出席し,発言をすることができる。

(1) 次に掲げる者が役員若しくは職員として在籍し,又は在籍していた法人

 委員本人

 委員の配偶者若しくは配偶者であった者

 委員の四親等内の血族,三親等内の姻族又は同居の親族(過去において当該血族,姻族又は親族にあったものを含む。)

(2) 前号に掲げるもののほか,委員と利害関係を有する法人

(庶務)

第10条 委員会の庶務は,福祉部において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が会議に諮り別に定める。

この要綱は,平成27年9月15日から施行する。

(平成28年告示第79号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

取手市民間保育所の運営移管に伴う運営法人選定委員会設置要綱

平成27年9月9日 告示第157号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年9月9日 告示第157号
平成28年3月31日 告示第79号