○取手市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金交付要綱
平成27年9月24日
告示第163号
(目的)
第1条 この要綱は,身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度・中等度難聴児に対し,健全な言語及び社会性の発達を支援するため,補聴器の購入(製作を含む。)に必要な費用の一部を補助することにより,難聴児の言語訓練及び生活適応訓練の促進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱による取手市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金(以下「補助金」という。)の対象となる軽度・中等度難聴児(以下「対象児童」という。)は,次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する児童とする。
(1) 申請日において,本市の住民基本台帳に記録されている18歳未満の児童であること。
(2) 身体障害者手帳の交付の対象とならないこと。
(3) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満の者又は一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した精密聴力検査機関の医師又は聴覚障害に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する医師(以下「専門医等」という。)が必要があると認める者で,片耳の聴力レベルが70デシベル以上のものであること。
(4) 補聴器を装用することで,言語の習得等において一定の効果が期待できると専門医等が判断した者であること。
(1) 対象児童又は対象児童の属する世帯の他の世帯員のうちいずれかの者について,補助金の申請を行う日の属する年度(申請を行う日の属する月が4月から6月までの間にあっては,当該年度の前年度。以下「補助年度」という。)分の市町村民税所得割の額が46万円以上の者がいる場合
(2) 対象児童が,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づき,補聴器の購入費等の補助を受けられる場合
(対象補聴器等)
第3条 補助金の対象となる補聴器の種類,1台当たりの基準価格及び耐用年数は,別表のとおりとする。ただし,補聴援助システムは,教育・生活上必要があると市長が認める場合に限り,補助金の対象とすることができる。
2 補助金の対象となる補聴器の個数は,装用効果の高い側の片耳装用分として1個とする。ただし,教育・生活上必要があると市長が認める場合にあっては,両耳装用分として2個を対象とすることができる。
(2) 別表に定める耐用年数を経過した後に補聴器を更新する費用
(3) この要綱による補助金を受けて購入した補聴器に係るイヤーモールドのみを交換する必要があると認められる場合の当該イヤーモールドの購入に要する費用
(補助金の額)
第5条 補助金の額は,算定基礎額に3分の2を乗じて得た額とする。ただし,補聴援助システムに対する補助金の額は,算定基礎額に3分の1を乗じて得た額とする。
2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(補助の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は,取手市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添付して,市長に提出しなければならない。ただし,市長は,市の公簿等により当該書類の内容を確認することができる場合にあっては,当該書類の添付を省略させることができる。
(1) 専門医等が対象児童の聴力検査を実施した上で交付した取手市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金交付医師意見書(様式第2号)
(2) 前号に規定する意見書に基づき,補聴器販売事業者が作成した見積書
(3) 対象児童の属する世帯の世帯員全員分の補助年度に係る課税証明書
(4) 寡婦(夫)控除のみなし適用を受けようとする場合にあっては,取手市寡婦(夫)控除みなし適用申請書(様式第3号)
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず,補聴器を購入した後における補助金の交付申請については,これを認めない。
(補助金の交付決定)
第7条 市長は,前条の規定による申請があったときは,当該申請に係る対象児童の属する世帯の状況等を調査の上,補助金の交付の可否を決定するものとする。
(補聴器の購入)
第8条 決定通知書を受けた申請者(以下「補助対象者」という。)は,補助金の交付決定後速やかに,決定通知書に記載された補聴器販売事業者から補聴器を購入するものとする。
2 市長は,前項の規定による請求書の提出があったときは,その内容を審査し,適当であると認めるときは,その請求額を支払うものとする。
(代理受領)
第10条 前条の規定にかかわらず,市長は,補助対象者の利便性を考慮し,補助対象者に交付すべき補助金の額を限度として,補助対象者に代わり補聴器販売事業者に補助金を支払うことができる。
3 補聴器販売事業者は,前項の規定による支払があったときは,請求書兼委任状に支給券を添えて,市長に提出するものとする。
4 市長は,補聴器販売事業者から請求書兼委任状の提出があったときは,その内容を審査し,適当であると認めるときは,その請求額を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定を取り消し,既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽又は不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補聴器を補助金の目的に反して使用し,譲渡し,貸与し,又は担保に供したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,補助金の交付が不適当であると市長が認めるとき。
(台帳の作成)
第12条 市長は,補助金の交付状況を明確にするため,取手市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金台帳(様式第9号)を整備するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,平成27年10月1日から施行する。
付則(平成28年告示第147号)
(施行期日)
1 この要綱は,平成28年7月1日から施行し,この要綱による改正後の取手市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は,平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの要綱の施行の日までの間に,改正後の要綱の規定により取手市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金の対象となるFM補聴システムを購入した者にあっては,当該FM補聴システムに限り,改正後の要綱第6条第2項の規定は,適用しない。
付則(平成29年告示第159号)
この要綱は,平成29年9月1日から施行する。
付則(令和元年告示第30号)
この要綱は,令和元年6月26日から施行する。
付則(令和2年告示第61号)
この要綱は,令和2年3月25日から施行し,改正後の取手市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金交付要綱の規定は,令和元年10月1日から適用する。
付則(令和2年告示第154号)
この要綱は,令和2年7月1日から施行する。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条,第4条関係)
区分 | 補聴器の種類 | 基準価格 (1台当たり) | 基準価格に含まれるもの | 耐用年数 |
補聴器 | 軽度・中等度難聴用ポケット型 | 43,200円 | ① 補聴器本体(電池を含む。) ② イヤーモールド(イヤーモールドを必要としない場合は,基準価格から9,000円を除く。) | 5年 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | |||
高度難聴用ポケット型 | 43,200円 | |||
高度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | |||
重度難聴用ポケット型 | 64,800円 | |||
重度難聴用耳かけ型 | 76,300円 | |||
耳あな型(レディメイド) | 96,000円 | |||
耳あな型(オーダーメイド) | 137,000円 | 補聴器本体(電池を含む。) | ||
イヤーモールド | 9,000円 |
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補聴援助システム | 受信機 | 80,000円 |
| 5年 |
送信機 | 98,000円 | 充電池を含む。 | ||
オーディオシュー | 5,000円 |
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