○取手市職員に対する子ども手当の認定及び支給事務取扱規程
平成27年8月11日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は,平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく取手市職員の子ども手当の認定及び支給に係る事務の取扱いに関し,他の法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(支払日等)
第2条 子ども手当の支払日は,法第7条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし,その日が取手市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成9年条例第1号)第10条第1項に規定する休日又は日曜日若しくは土曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは,その日前においてその日に最も近い休日等でない日を支払日とする。
(事務及び手続)
第3条 この訓令に定めるもののほか,子ども手当の認定及び支給に係る事務並びに手続に関する事項は,取手市子ども手当事務取扱細則(平成27年規則第44号)の例により処理するものとする。
付則
この訓令は,平成27年8月11日から施行する。